住所と違う場所で自動車を登録する方法

2024年2月20日

この記事を読むとわかること!

住民票の住所以外で普通車を登録する方法
住民票の住所以外の場所で車庫証明を取得する方法
✅ 住民票の住所以外で軽自動車を登録する方法
✅ 住民票の住所以外でバイクを登録する方法

「住民票(印鑑証明書)以外の場所で、自動車を登録することはできるか?」というご質問をいただくことがあります。

「単身赴任先で自動車を購入したい」「別荘地や別宅で使う車を買いたい」など、住民票(印鑑証明書)の住所以外の生活場所で自動車を購入したいけど、登録ができるかと不安に思われている方が多くいらしゃると感じております。

しかし、ご安心を!住民票の住所以外の場所でも自動車(普通車や軽自動車、バイク)を登録することができます。

こちらでは『住民票の住所以外で自動車を登録する方法』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

住所と違う場所で自動車の登録をするケース

・単身赴任
住民票を移さずに単身赴任先で自動車を購入する場合。

・一人暮らしや寮生活
住民票を移さずに一人暮らしや寮で暮らしている時に自動車を購入する場合。

・介護
実家で介護用に自動車を購入する場合。

・別荘地や別宅
自宅以外の別荘地や別宅で使う自動車を購入する場合。

住所と違う場所で普通車の名義変更をするには?

普通車の名義変更手続きには『車庫証明』を取得する必要があります。

車庫証明の取得には、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)から2km以内の場所に駐車場を用意する必要があります。また、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)は、生活実態を証明する必要があります。

つまり、生活実態の証明ができる場所(別荘や別宅など)とそこから2km以内に保管場所が用意できれば、住所と違う場所で自動車の登録が可能です。

※軽自動車の場合は、車庫証明(届出)が必要な地域のみ『変更手続き後』に管轄警察署にて届出を行う必要があります。

法的に問題ない?

問題ありません。基本的には、住所を変更した場合には住民票を移す必要があります。しかし、生活拠点が複数ある場合には、住民票以外の場所で自動車を登録することは認められております。きちんと申請条件を満たして手続きを行えば、問題なく自動車の登録が可能です。

住所と違う場所で車庫証明を取得する方法

車庫証明の申請書の書き方

例えば・・・
・住民票の住所が、【千葉県千葉市若葉区1-1-1】
・単身赴任先や別宅など(使用の本拠の位置)が、【長野県軽井沢町1-1-1】
・保管場所(駐車場)が、【別宅の敷地内駐車場】

車庫証明の保管場所使用承諾書の書き方

・保管場所 ⇨ 別宅の敷地内駐車場
・申請者住所 ⇨ 住民票の住所

車庫証明の自認書の書き方

・申請者住所 ⇨ 住民票の住所

生活実態があることの証明

住民票以外の場所で車庫証明を申請する際に、現地調査で確認が取れない場合には、実際に生活実態があることの証明として公共料金の領収書などを添付する必要があります。

申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合の申請
 審査や現地調査の結果、使用の本拠の位置の確認ができないときは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第12条の規定に基づき、次のいずれかの書面の提出を求めることになります。
・使用の本拠の位置における公共料金の領収書
・使用の本拠の位置及び申請者名が明記された郵便物等
・居住又は営業の実態が確認できる書面の写し

※申請をする警察署によっては、『申立書』の添付を求められる場合があります。申立書とは、住民票の住所以外を使用の本拠の位置とする理由やその期間などを申し立てる書類です。

住所と違う場所で自動車の登録をする方法

車庫証明が無事に取得できたら、あとは登録するだけです。

基本的な必要書類は通常の登録と同じですが、車庫証明同様、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なるので、使用の本拠の位置における公共料金の領収書などの証明書類の添付が必要です。条件により必要書類が異なりますので、詳しくは、普通車名義変更手続きをご参考にください。

☑️ 申請書
☑️ 車検証
☑️ 印鑑証明書
☑️ 譲渡証明書
☑️ 委任状
☑️ 車庫証明
☑️ 公共料金の領収書など

ナンバープレートの地名はどこになる?

ナンバープレートは、別荘や別宅などの地名になります。
(例)住民票が東京都で、別宅が千葉市にある場合 ⇨ 千葉ナンバー

住所と違う場所で軽自動車の登録をする方法

単身赴任先や別宅などの住民票とは違う管轄で軽自動車を登録する場合は、特に追加書類(公共料金の領収書等)などは必要ありません。ただし、軽自動車の届出が必要な地域では、警察署への届出の際に所在証明が必要な場合があります。

住所と違う場所でバイクの登録をする方法

住民票以外の管轄で軽二輪車や小型二輪車の登録を行うことも可能です。この場合、必要書類に加え所在証明書類(公共料金の領収書等)を提出する必要があります。


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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Posted by 884