自動車の相続と一時使用中止手続きを同時に行う方法と必要書類

2024年2月20日

この記事を読むとわかること!

自動車の相続手続きと一時抹消手続きを同時に行う方法
自動車の一時抹消手続きと永久抹消手続きの違い

相続した自動車を使用しない場合にも自動車税を支払う必要があります。当分使用しないのであれば、一時抹消をすることで自動車税を支払う必要がなくなります。

こちらでは『自動車の相続手続きと同時に、一時抹消手続きを行う方法』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

一時抹消登録と永久抹消の違い

▪️一時抹消登録(一時使用中止)
登録を解除して自動車を保管しておく場合などに用いる手続きです。登録を解除すると、ナンバーも返却する必要がありますので、その間は公道を走ることはできなくなります。再度車検を通して登録すれば、公道を走行することが可能になります。

▪️永久抹消(解体)
自動車を解体した後に行う手続きです。

手続きに必要な書類

必要書類説明
申請書など▪️登録当日に運輸支局の窓口で入手可能
車検証▪️原本
印鑑証明書▪️『代表相続人』の印鑑証明書
▪️相続人全員の印鑑証明書は必要ない
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
戸籍謄本▪️被相続人の死亡の事実および相続人全員との関係が確認できる戸籍謄本
▪️戸籍謄本の取得方法については「自動車相続と戸籍謄本」を参照
実印または委任状▪️『代表相続人』の実印を押した委任状
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書▪️『相続人全員(新所有者となる相続人を含む)』が実印を押した遺産分割協議書
▪️相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要
▪️相続する自動車の価格が100万円以下の場合には、相続人全員の署名押印(実印)が必要となる遺産分割協議書に変えて、新所有者となる相続人の署名押印(実印)で作成する遺産分割協議成立申立書と自動車の価格が100万円以下であるということを証明する査定書の添付でも可能【遺産分割協議書】【遺産分割協議成立申立書
ナンバープレート▪️前後2枚

【相続による名義変更(一時抹消登録)】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・戸籍謄本(相続人と被相続人)・印鑑証明書(代表相続人)・委任状(代表相続人)・遺産分割協議書・ナンバープレートをご送付ください。

相続と一時抹消を同時に行う方法

手続きの流れ

1,車検証の所有者の確認
車検証の所有者欄に記載されている方が、亡くなった方(被相続人)でお間違いがないか確認してください。

2,遺産分割協議書の作成(数日〜数ヶ月)
人が複数いる場合、自動車を特定の相続人が相続することを他の相続人に了承してもらう(遺産分割協議書の作成をする)必要があります。なお、遺言書がある場合には、その遺言書を添付することで手続きが可能です。

3,車庫証明や希望ナンバーの予約(1週間程度)

4,陸運局にて登録(即日)
通常の名義変更と同じように、必要書類を揃えて登録を行います。

5,ナンバープレートの取り付け(変更がある場合)
管轄の変更などがある場合には、ナンバープレートの交換が必要です。

手続き先

使用の本拠の位置(通常は住所)を管轄する運輸支局で登録を行います。千葉県の管轄は、千葉県運輸支局一覧をご覧ください。


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

普通車,相続,名義変更

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