【普通車の住所変更】車検証の住所を変更する方法

2024年2月20日

この記事を読むとわかること!

車検証の住所変更手続きに必要な書類
車検証の住所変更方法や手順

引っ越しなどで住所に変更があった場合には、車検証の住所を変更する必要があります。

こちらでは『普通車の住所変更手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

普通車の住所変更をしないと違反?

第一二条一項【自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
第百九条【次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百九条第二項【第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

上記にあるように、所有者に変更のあった日から15日以内に変更手続きをするよう「道路運送車両法第十二条第一項」によって定められており、この手続きを行わなかった場合には、50万円以下の罰金が課される場合もあります(道路運送車両法第百九条二項)。

期限罰則
変更から15日以内50万円以下の罰金

普通車の車検証の住所変更に必要な書類

所有者の住所に変更があった場合

必要書類詳細
申請書▪️OCRシート第1号様式
手数料納付書▪️350円分の印紙を貼付
住民票▪️『所有者』の住民票
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内
▪️法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書
▪️2回以上住所変更している場合には、住民票の除票や戸籍謄本の附票などが必要
車検証▪️有効期間内の原本
▪️車検切れの場合には手続きの前に車検を通す必要がある
委任状または印鑑▪️『所有者』の委任状(押印不要)
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
車庫証明書▪️『所有者』の車庫証明書
▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効

【所有者の住所変更】代行をご依頼される場合には、住民票(所有者)・車検証(原本)・委任状(所有者)・車庫証明(所有者)をご送付ください。

使用者の住所に変更があった場合

必要書類詳細
申請書▪️OCRシート第1号様式
手数料納付書▪️350円分の印紙を貼付
住民票▪️『使用者』の住民票
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内
▪️2回以上住所を変更している場合には住民票の除票または戸籍の附票が必要
▪️法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書
車検証▪️有効期間内の原本
▪️車検切れの場合には手続きの前に車検を通す必要がある
委任状または印鑑▪️『所有者』『使用者』の委任状(押印不要)
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
車庫証明書▪️『使用者』の車庫証明書
▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効

【使用者の住所変更】代行をご依頼される場合には、住民票(使用者)・車検証(原本)・委任状(所有者・使用者)・車庫証明(使用者)をご送付ください。

区画や名称が変更した場合にも手続きは必要?

行政区画または土地の名称が変更し、所有者や使用者の住所などが変更になった場合には、車検証の変更手続きは必要ありません。

普通車の車検証の変更手続き方法

1,必要書類(車検証や住民票など)の収集や作成
希望ナンバーなどがある場合には事前に予約をしておきます。

2,管轄の陸運局にて変更手続きを行う登録
新しく所有者(使用者)になる方の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(陸運局)で登録を行います。

▪️手続き先

新所有者と新使用者が同じ新しく所有者になる方の管轄運輸支局
新所有者と新使用者が別新しく使用者になる方の管轄運輸支局
※千葉県の管轄は千葉県運輸支局一覧をご参照ください

3,ナンバープレートの取り付け(管轄変更がある場合)

▪️費用

登録手数料(印紙代)350円
住民票200円
戸籍謄本450円
車庫証明(証紙代)2,750円
ナンバープレート代(希望なし)1,490円
ナンバープレート代(希望あり)4,240円
※千葉県管轄の料金となります

ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。