【軽自動車の一時使用中止】自動車の使用を中止・解体する方法や必要書類

2024年3月29日

この記事を読むとわかること!

軽自動車の一時使用停止手続き方法
軽自動車の抹消手続き方法
軽自動車の抹消登録に必要な書類

「自動車を相続したが、ほとんど乗らないのに毎年税金や車検の費用がかかる」「長期間海外に行くので、一時的に自動車の登録をやめたい」「自動車が故障したので、廃車にしたい」などとお考えの方も多くいらっしゃいます。そのような場合に、自動車の登録を一時的に停止することが可能です。

普通車の抹消登録については、普通車の抹消登録をご参照ください。

こちらでは『軽自動車の一時使用停止・抹消登録』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

軽自動車の使用を一時的に中止する場合

軽自動車の使用(登録)を一時的に中止する場合には『自動車検査証返納』という手続きを行います。再登録手続きを行えば、公道を走ることができます。自動車検査証返納(一時使用中止)を行うメリットは、軽自動車税などがかからなくなる点です。
※自動車検査証返納(一時使用中止)後の所有者変更や解体届出の手続きについては、軽自動車車検証変更後手続きをご参照ください。

自動車検査証返納(一時使用中止)に必要な書類

必要書類説明
申請書など▪️軽第4号様式
車検証▪️原本
▪️紛失などの場合には再交付が必要
申請依頼書▪️代理申請の場合に必要
ナンバープレート▪️前後2枚

【自動車検査証返納届】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・申請依頼書・ナンバープレートをご送付ください。

自動車検査証返納(一時使用中止)手続きの流れ

1,必要書類(車検証やナンバープレートなど)の収集や作成
希望ナンバーなどがある場合には事前に予約をしておきます。

2,管轄の軽自動車協会にて登録
使用者の管轄の軽自動車検査協会にて変更手続きを行います。

千葉県内の軽自動車協会
【千葉事務所】
▪️千葉ナンバー:千葉市・銚子市・佐倉市・東金市・旭市・四街道市・八街市・匝瑳市・香取市・大網白里市・山武郡のうち(九十九里町)・香取郡のうち(東庄町)・印旛郡のうち(酒々井町)
▪️成田ナンバー:成田市・山武市・富里市・山武郡のうち(横芝光町、芝山町)・香取郡のうち(神崎町、多古町)
【習志野事務所】
▪️習志野ナンバー:習志野市・八千代市・鎌ヶ谷市・浦安市・印西市・白井市・印旛郡のうち(栄町)
▪️市川ナンバー:市川市
▪️船橋ナンバー:船橋市
【袖ヶ浦事務所】
▪️袖ヶ浦ナンバー:館山市・木更津市・茂原市・勝浦市・鴨川市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・いすみ市・南房総市・長生郡・夷隅郡・安房郡
▪️市原ナンバー:市原市
【野田事務所】
▪️野田ナンバー:野田市、流山市
▪️松戸ナンバー:松戸市
▪️柏ナンバー:柏市、我孫子市

軽自動車を廃車にする場合

廃車(スクラップ)にした自動車の登録を抹消し車検証を返納する場合には『解体返納』という手続きを行います。

解体返納に必要な書類

必要書類説明
申請書など▪️軽第4号様式
車検証▪️原本
▪️紛失などの場合には再交付が必要
申請依頼書▪️代理申請の場合に必要
ナンバープレート▪️前後2枚
使用済自動車引取証明書▪️軽自動車を引渡した際に引取業者から交付され、記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要

【解体返納】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・申請依頼書・ナンバープレート・使用済自動車引取証明書・以下の自動車税還付に必要な書類をご送付ください。

解体返納手続きの流れ

1,廃車手続き
廃車後に解体業者から「使用済自動車引取証明書」が交付されます。

2,管轄の軽自動車協会にて登録
※使用者の管轄の軽自動車検査協会にて変更手続きを行います。

自動車重量税還付請求

車検残存期間が1ヶ月以上の場合、自動車重量税の還付を受けることができます。この申請には振込先口座情報と以下のものもあわせて必要です。
※後日、還付申請のみを行うことはできません。

【所有者が申請する場合】(①又は②の書類)
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)

【代理人が申請する場合】(③から⑤の全ての書類)
③申請依頼書(代理権の確認):永久抹消登録申請や解体届出の手続と兼用
④申請者(所有者)の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)
⑤代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)

・還付を受けることができる者:使用済自動車の最終所有者(使用済自動車をディーラーなどの引取業者へ引渡した時点の所有者)
・還付申請先:軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所

費用

手数料:350円


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。