【普通車の再登録】一時抹消後や予備検査済み後の手続き方法

2024年2月20日

再登録
この記事を読むとわかること!

普通車の一時抹消手続き後に『再登録(中古新規)』する方法
 普通車の一時抹消手続き後に『永久抹消(解体届出)』にする方法
普通車の一時抹消手続き後に『所有者変更』する方法

普通車の使用を一時的に中止する手続き(一時抹消登録)をした後に、『再登録する場合や廃車にした場合、所有者の変更をする場合の手続き方法』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

一時抹消後の手続きの種類

・再度使用したい場合:中古新規登録
・廃車にしたい場合:解体届出
・所有者の変更をしたい場合:所有者変更記録申請

中古車を購入する際に、予備検査済みや予備検査渡しで購入される場合があります。予備検査済みの自動車は、本登録を行うことで公道を走行できるようになりますが、予備検査後の本登録手続きにおいても、中古新規登録同様の必要書類や手続きとなります。

一時的に使用を中止した後の再登録

一時的に使用することを中止する手続き(一時抹消登録)をした自動車を、再度使用する場合には『中古新規登録』という手続きを行います。予備検査後の本登録も同様の手続きとなります。

普通車の新規登録(中古新規)に必要な書類

必要書類説明
申請書など▪️登録当日に運輸支局の窓口で入手可能
登録識別情報通知書
▪️一時抹消登録の際に交付された書類
▪️平成20年11月3日までに一時抹消登録をした場合は一時抹消登録証明書が必要
▪️所有者が変わる場合、譲渡証明書(所定の用紙に実印を押印)が必要
保安基準に適合していることが確認できる書面等▪️予備検査を受けた場合、有効な自動車予備検査証(有効期限は発行日より3ヶ月以内)
▪️運輸支局で検査を受ける場合、合格印のある有効な自動車検査票
▪️乗用車等で、指定整備工場で保安基準適合証の交付を受けた場合、有効な保安基準適合証
印鑑証明書▪️『所有者』の印鑑証明書
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
委任状または実印▪️『所有者』の実印を押した委任状
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
車庫証明書▪️『所有者』の車庫証明書
▪️おおむね1ヶ月有効
所有者が変更になる場合に必要な書類▪️『旧所有者』の実印を押した譲渡証明書
▪️所有者が変わらないときは不要
▪️旧所有者の印鑑証明書は不要
所有者と使用者が別の場合に必要な書類▪️『使用者』の住民票
▪️『使用者』の委任状(押印不要)【委任状
▪️『使用者』の車庫証明書
その他▪️委託封印による場合を除き、自動車の持ち込みが必要
▪️希望ナンバーがある場合は、事前に予約が必要
▪️未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要

新規登録(中古登録)には、自動車重量税と自賠責保険の加入が必要になります。
※自動車重量税額につきましては、国土交通省(自動車重量税額照会サービス)をご覧ください。
※自賠責保険額につきましては、国土交通省(自賠責保険ポータルサイト)をご覧ください。

【新規登録(中古新規)】代行をご依頼される場合には、登録識別情報通知書保安基準に適合していることが確認できる書面等・所有者の印鑑証明書・所有者の委任状・所有者の車庫証明・所有者変更がある場合に必要な書類・使用者が別の場合に必要な書類をご送付ください。

【予備検査】一時抹消後の車検

予備検査とは、車検がきれてナンバープレートがない状態で、車検を受けることです。その後、本登録をすることで公道で走れるようになります。予備車検証の有効期限は交付から3ヶ月です。

ご自身で本登録を行う場合、登録される自動車を運転をして運輸支局(陸運局)まで行くことはできません。運輸支局まで運ぶ方法として、積載車に乗せて運搬するか、仮ナンバーを取得して自走する方法(取得には事前に自賠責に加入しておく必要があります。)があります。

なお、車検切れの自動車を他の自動車に牽引してもらうことは法律上できません(道路運送車両法第五十八条一項)。違反をすると、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課される場合もございます(道路運送車両法第百八条一項)。

当事務所にご依頼される場合には、自動車を運輸支局に持ち込まず、ご自宅や自動車を保管されている場所でナンバープレートの取り付け(出張封印)を行えますので、お気軽にお問い合わせください。

本登録には、自動車重量税と自賠責保険の加入が必要になります。
※自動車重量税額につきましては、国土交通省(自動車重量税額照会サービス)をご覧ください。
※自賠責保険額につきましては、国土交通省(自賠責保険ポータルサイト)をご覧ください。

【予備検査後の本登録】代行をご依頼される場合には、登録識別情報通知書自動車予備検査証・所有者の印鑑証明書・所有者の委任状・所有者の車庫証明・譲渡証明書(所有者変更がある場合)・使用者が別の場合に必要な書類をご送付ください。

普通車の新規登録(中古新規)にかかる費用

下記は千葉県の代金となります。

登録手数料(印紙代)700円(1車両につき)
ナンバープレート交付料(希望なし・ペイント)1,490円
ナンバープレート交付料(希望あり・ペイント)4,240円
※千葉県内の料金

普通車を解体した場合の手続き

一時的に使用することを中止する手続き(一時抹消登録)をした自動車を廃車にした場合には『解体届出』という手続きを行います。

普通車の解体届出に必要な書類

必要書類説明
申請書など▪️登録当日に運輸支局の窓口で入手可能
登録識別情報通知書
▪️一時抹消登録の際に交付された書類
▪️平成20年11月3日までに一時抹消登録をした場合は一時抹消登録証明書が必要
▪️所有者が変わる場合、譲渡証明書(所定の用紙に実印を押印)が必要
委任状または実印▪️『所有者』の委任状(押印不要)
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」がわかるもの
その他▪️『所有者』の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
個人の場合・・・住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)
法人の場合・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
▪️所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
(a)変更の原因を証する書面
譲渡の場合・・・ 譲渡証明書
相続の場合・・・ 戸籍謄(抄)本
その他一般承継の場合 ・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
(b)新所有者の住所を証する書面
個人の場合 ・・・住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)
法人の場合 ・・・商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)

【解体届出】代行をご依頼される場合には、登録識別情報通知書・委任状(所有者)・解体情報がわかるもの以下の自動車税還付に必要な書類をご送付ください。

自動車重量税還付申請

車検残存期間が1ヶ月以上の場合、自動車重量税の還付を受けることができます。この申請には以下のものもあわせて必要です。
❶    振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
❷    代理人申請の場合は、代理人の印鑑
❸    自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状
❹      本人確認(番号確認及び身元確認)書類
(a)番号確認書類・・・個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票
(b)身元確認書類
▫︎所有者本人が申請する場合 ・・・個人番号カード又は運転免許
▫︎代理人が申請する場合・・・ 代理人の個人番号カード又は代理人の免許証
※永久抹消登録完了後、自動車重量税還付申請だけ後日行うことはできません

普通車の解体届出にかかる費用

登録手数料無料

車検証返納後の所有者変更手続き

一時抹消登録後に所有者を変更する場合には『所有者変更記録申請』という手続きを行います。

普通車の所有者変更記録申請に必要な書類

必要書類説明
申請書など▪️登録当日に運輸支局の窓口で入手できます。
登録識別情報通知書
▪️一時抹消登録の際に交付された書類
▪️平成20年11月3日までに一時抹消登録をした場合は一時抹消登録証明書が必要
▪️所有者が変わる場合、譲渡証明書(所定の用紙に実印を押印)が必要
譲渡証明書▪️『旧所有者』の実印を押した譲渡証明書
▪️相続による所有者変更の場合には戸籍謄本(抄本)
住民票または印鑑証明書▪️『新所有者』の住民票または印鑑証明書
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内
▪️コピー可
▪️法人の場合には商業登記簿謄本(抄本)、商業閉鎖登記簿謄本等が必要
▪️旧所有者の印鑑証明書は不要
委任状または実印▪️『新所有者』の委任状(押印不要)
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状

【所有者変更記録申請】代行をご依頼される場合には、登録識別情報通知書・委任状(新所有者)・譲渡証明書(旧所有者)・住民票または印鑑証明書(新所有者)をご送付ください。

普通車の所有者変更記録申請にかかる費用

登録手数料無料

ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。