【自賠責保険】名義変更後に自賠責保険も変更が必要?
✅ 自賠責保険とは?
✅ 自賠責保険も名義変更が必要?
✅ 自賠責保険の名義変更方法
自動車の名義変更手続きは、車検証の所有者変更や自動車税などの手続きを運輸支局で行いますが、自賠責保険に関しては運輸支局で手続きすることができません。
こちらでは『自賠責保険の変更手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
自賠責保険とは?
自賠責保険(共済)とは、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としています。原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
自賠責保険への加入は義務!
自賠責保険に未加入だとどうなる?
自動車の場合、通常であれば購入時や車検時に自賠責に加入しておりますが、無車検などの場合には自賠責に加入していない場合が考えられます。原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません。
自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金がすべて自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみです。
例えば、被害者が死亡した場合、自賠責保険(共済)に加入していれば3,000万円を限度額とした保険金(共済金)が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われますが、未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければいけないのです。
自賠責保険に未加入の場合、補償限度額まで自腹で払う必要がある!
たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
自賠責保険に未加入で運行すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金!
自賠責保険の名義変更は必要?
法律的には、変更しなくても違反ではなく罰則などもありません。また、名義変更後に自賠責保険の名義変更をしないまま事故を起こしたとしても、対人補償は継続しているため、基本的に保険は適用されます。
しかし、名義をそのままにしておくと、保険請求時に名義人とやり取りが必要になる可能性があるなどのデメリットがありますので、自賠責保険の変更手続きは行った方が賢明です。
自賠責保険の名義変更をしなくても違反ではないが、トラブルになる可能性もある!
自賠責保険の変更手続き方法
変更手続きは、運輸支局などで変更手続き後に、加入している保険会社にて変更手続きを行います(郵送手続き可)。保険会社により手続き方法や必要書類が異なりますので、詳細については加入保険会社へご確認ください。
手続き | 必要書類 |
---|---|
名義変更 | ・自賠責保険証明書 ・譲受人のご印鑑 ・譲渡人の委任状 ・自動車売買契約関連書類(譲渡人の本人確認書類、譲渡人の印鑑証明書、車検証)など |
住所変更 | ・申請書 ・車検証のコピー ・本人確認書 など |
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