【普通車の名義変更】必要書類や手続き方法|売買・譲渡・所有者変更
✅ 普通車の名義変更に必要な書類や手順
自動車を購入したり、譲り受けた場合は、所有者の変更手続き(名義変更)を行う必要があります。
名義変更手続きをしないまま一定期間が経過してしまうと、法律違反となるだけでなく、旧所有者とのトラブルになる場合もございますので、所有者が変更した際には速やかに名義を変更をしましょう。
こちらでは『普通車の名義変更手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
普通車の名義変更をしないと違反?
所有者に変更のあった日から15日以内に変更手続きをするよう「道路運送車両法第十三条第一項」によって定められており、この手続きを行わなかった場合には、50万円以下の罰金が課される場合もあります(道路運送車両法第百九条二項)。
【第十三条第一項】
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
【第百九条】
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
【第百九条第二項】
第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
期限 | 罰則 |
---|---|
変更から15日以内 | 50万円以下の罰金 |
普通車の名義変更に必要な書類
『新しく所有者になる方と使用者が同じ』場合と、『新しく所有者になる方と使用者が別』の場合では必要書類が異なりますのでご注意ください。
所有者と使用者が同じ場合
必要書類 | 説明 |
---|---|
申請書など | ▪️OCRシート第1号様式 |
手数料納付書 | ▪️500円分の印紙を貼付 |
車検証 | ▪️有効期間内の原本 ▪️車検切れの場合には名義変更の前に車検を通す必要がある |
印鑑証明書 | ▪️『新旧所有者』の印鑑証明書 ▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効 ▪️旧所有者の印鑑証明書の住所と車検証に記載の住所が異なる場合には、住民票(原本)や戸籍謄本の附票(原本)などが必要 |
譲渡証明書 | ▪️『旧所有者』の実印を押した譲渡証明書【記載例】【譲渡証明書】 |
実印または委任状 | ▪️『新旧所有者』の実印を押した委任状 ▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要 ▪️1枚の用紙でなく別々の用紙になっても可【記載例】【委任状】 |
車庫証明書 | ▪️『新所有者』の車庫証明書 ▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効 |
【名義変更(新所有者=新使用者)】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・印鑑証明書(新旧所有者)・譲渡証明書(旧所有者)・委任状(新旧所有者)・車庫証明(新所有者)をご送付ください。
所有者と使用者が別の場合
必要書類 | 説明 |
---|---|
申請書など | ▪️OCRシート第1号様式 |
手数料納付書 | ▪️500円分の印紙を貼付 |
車検証 | ▪️有効期間内の原本 ▪️車検切れの場合には名義変更の前に車検を通す必要がある |
印鑑証明書 | ▪️『新旧所有者』の印鑑証明書 ▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効 ▪️旧所有者の印鑑証明書の住所と車検証に記載の住所が異なる場合には、住民票(原本)や戸籍謄本の附票(原本)などが必要 |
譲渡証明書 | ▪️『旧所有者』の実印を押した譲渡証明書【記載例】【譲渡証明書】 |
実印または委任状 | ▪️『新旧所有者』の実印を押した委任状と『新使用者』の委任状(押印不要) ▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要 ▪️1枚の用紙でなく別々の用紙でも可【記載例】【委任状】 |
車庫証明 | ▪️『新使用者』の車庫証明書 ▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効 |
住民票 | ▪️『新使用者』の住民票または印鑑証明書(コピー可) ▪️法人の場合には商業登記簿謄本(抄本)、商業閉鎖登記簿謄本等が必要 |
【名義変更(新所有者≠新使用者)】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・印鑑証明書(新旧所有者)・譲渡証明書(旧所有者)・委任状(新旧所有者・新使用者)・車庫証明(新使用者)・住民票(新使用者)をご送付ください。
引っ越しなどをして住所が変わった後、車検証の住所変更手続きをしていない場合、『車検証の所有者欄に記載されている住所』と『旧所有者の印鑑証明書の住所』が異なります。そのような場合には、旧所有者の住民票(車検証には1つ前の住所が記載されている)が追加で必要になります。
また、2回以上住所を変更している場合には、戸籍の附票(過去の住所の変遷が記録されている)などが必要になります。戸籍の附票は本籍地で取得する必要があります。
・住所変更が1回の場合:住民票(原本)など
・住所変更が2回以上の場合:戸籍の附票(原本)など
未成年者が所有者となる場合には、戸籍謄本・親権者(両親)の実印を押した同意書・両親のうち1名の印鑑証明書・未成年者の印鑑証明書(発行されない場合は住民票)が必要となります。
申請書(第1号様式)の記入方法
普通車の名義変更の手続き方法
1,必要書類(車検証や印鑑証明書など)の準備
車庫証明や希望ナンバーなどは、申請や予約から交付まで1週間程度かかるので事前に準備をしておきます。
2,管轄の運輸支局にて名義変更手続き
新しく所有者または使用者になる方の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(陸運局)で登録を行います。新所有者と新使用者が同じ場合は、『新しく所有者になる方』の管轄運輸支局で手続きを行い、新所有者と新使用者が別の場合は、『新しく使用者になる方』の管轄運輸支局で手続きを行います。
3,ナンバープレートの交換
管轄変更がある場合には、車両を運輸支局に持ち込む必要があります(出張封印などを除く)。
▪️費用
登録手数料(印紙代) | 500円 |
車庫証明(証紙代) | 2,750円 |
ナンバープレート代(希望なし) | 1,490円 |
ナンバープレート代(希望あり) | 4,240円 |
ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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