【輸出】自動車を輸出するための手続き方法
この記事を読むとわかること!
✅ 自動車を輸出するための手続き方法
✅ 一時抹消中の自動車を輸出する方法
✅ 輸出手続きを取りやめる方法
コロナ禍により、日本の中古車の輸出台数は減少しておりましたが、2021年には需要も回復し、以前の水準まで回復しました。輸出先としては、ロシア・UAE・ニュージランドの順となってなっております(2021年)。日本の中古車は海外でも人気があり、これからますます輸出量が増えていくと予想されます。
こちらでは『自動車の輸出手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
登録されている自動車の輸出
まだナンバープレートがついている登録自動車を輸出する場合には、『輸出抹消仮登録』を行います。
申請は輸出予定日の6ヶ月前から可能です。登録後に『輸出抹消仮登録証明書』が交付されます。
必要書類 | 詳細 |
---|---|
申請書 | ▪️OCRシート第3号様式の2 ▪️輸出予定日の記入が必要 |
手数料納付書 | ▪️手数料350円分の印紙を貼る |
印鑑証明書 | ▪️所有者のもの ▪️発光後3ヶ月以内のもの ▪️住所や氏名が車検証の記載と異なる場合には変更の事実を証明するもの(住民票や戸籍謄本など)が必要 |
委任状または印鑑(実印) | ▪️代理人申請の場合には委任状が必要 ▪️所有者の実印を押したもの |
車検証 | ▪️原本 |
ナンバープレート | ▪️盗難などで返納できない場合は事前に警察署に届出を行う |
一時抹消している自動車の輸出
ナンバーを返納した一時抹消登録されている自動車を輸出する場合には、『輸出届出』を行います。
申請は輸出予定日の6ヶ月前から可能です。登録後に『輸出予定届出証明書』が交付されます。
必要書類 | 詳細 |
---|---|
申請書 | ▪️OCRシート第3号様式の2 ▪️輸出予定日の記入が必要 |
手数料納付書 | ▪️手数料350円分の印紙を貼る |
登録識別情報等通知書 | ▪️一時抹消登録時に交付されたもの |
委任状 | ▪️申請書に記名があれば不要 |
変更があった場合 | 詳細 |
---|---|
住所変更 | ▪️住民票など ▪️発行後3ヶ月以内のもの |
氏名変更 | ▪️戸籍謄本など ▪️発行後3ヶ月以内のもの |
所有者変更 | ▪️譲渡証明書 ▪️新所有者の住民票など ▪️発行後3ヶ月以内のもの(コピー可) |
輸出を取りやめる場合
『輸出抹消仮登録』または『輸出届出』の手続き後に、輸出を取りやめる場合には、『輸出証明書返納』を行います。
※大型特殊自動車及び被けん引車を除く
必要書類 | 詳細 |
---|---|
申請書 | ▪️OCRシート第3号様式の2 ▪️輸出予定日の記入が必要 |
手数料納付書 | ▪️手数料350円分の印紙を貼る ▪️輸出予定届出証明書の返納は無料 |
輸出抹消仮登録証明書または輸出予定届出証明書 | ▪️登録時に交付されたもの |
委任状 | ▪️申請書に記名があれば不要 |
変更があった場合 | 詳細 |
---|---|
住所変更 | ▪️住民票など ▪️発行後3ヶ月以内のもの |
氏名変更 | ▪️戸籍謄本など ▪️発行後3ヶ月以内のもの |
ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません