【原付バイク】原動機付自転車の購入・譲渡・変更・廃車手続き

原動機付自転車(原付)を購入、譲渡、廃車、変更した場合には、市民税課などに申告手続きを行う必要があります。
こちらでは、千葉市での原動機付自転車の手続き(申告)についてご説明いたします。
原動機付自転車とは?
・排気量
総排気量125cc以下
・免許
50cc以下(第一種):原付免許
〜125cc以下(第二種):小型限定普通二輪免許
・税金
50cc以下:2,000円
50cc超~90cc以下:2,000円
90cc超~125cc以下:2,400円
原動機付自転車の手続き方法
・手続き先
お近くの市税事務所市民税課管理班または市税出張所
※原動機付自転車・小型特殊自動車につきましては、各市税事務所、各市税出張所どこでも手続きが可能
・手続き期間
取得した場合又は申告事項に異動のあった場合:15日以内
廃車にした場合:30日以内
・受付時間
午前8時30分から午後5時30分まで(平日)
原付の手続きに必要な書類
必要書類 | 説明 |
---|---|
新規 | 〈販売店から購入〉 ・販売証明書 ・届出者の本人確認書類(運転免許証等) 〈市外から転入、市外の人から譲渡〉 廃車済み ・廃車証明書 ・届出者の本人確認書類(運転免許証等) ・譲渡証明書(譲り受けた時) 廃車にしていない ・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・届出者の本人確認書類(運転免許証等) ・譲渡証明書(譲り受けた時 |
名義変更 | 〈市内の人から譲渡〉 廃車済み ・廃車証明書 ・届出者の本人確認書類(運転免許証等) ・譲渡証明書 廃車されていない ・標識交付証明書 ・届出者の本人確認書類(運転免許証等) ・譲渡証明書 |
廃車 | 〈車両が使用不能、市外に転出・他の人に譲渡〉 ・標識交付証明書 ・ナンバープレート ・届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
住所変更 | ・標識交付証明書 ・届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
排気量変更 | ・ナンバープレート(車種が変更になる場合は返却) ・届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
標識交付証明書再発行 | ・届出者の本人確認書類(運転免許証等) ・他人の場合は委任状(同一世帯の家族の場合は不要) |
廃車申告受付書再発行 | ・届出者の本人確認書類(運転免許証等) ・他人の場合は委任状(同一世帯の家族の場合は不要) |
ナンバープレート再発行 | ・標識交付証明書 ・ナンバープレート、(汚損及び破損の場合) ・届出者の本人確認書類(運転免許証等) |
▪️標章交付申請書(登録証):新規手続き時にナンバープレートと共に交付されます。
▪️廃車証明書(廃車申告受付書):廃車申告された場合に交付されます。
Q&A
Q,盗難にあった場合はどうする?
⇨A,警察署へ盗難届提出後、なるべく早く届出者の本人確認書類(運転免許証等)を持参のうえ市税事務所または市税出張所にて、事情を説明し、手続きを行ってください。
Q,代理人が申請する場合はどうする?
⇨A,届出者欄以外は所有者および使用者が署名し、届出者欄は代理人が署名して下さい。また、申告書等と併せて代理人の本人確認書類を持参のうえ、市税事務所または市税出張所にてお手続きください。
Q,標識交付証明書や廃車証明書がない場合は?
⇨A,車台番号の石ずりが必要です。(廃車で車両が使用不能の場合はなくても手続き可能。)なお、石ずりは、フロントフォーク部、ステップ裏、シート下、各種カバー類の裏等にあります。不明な場合はメーカー、販売店にお問い合わせください。

ご覧いただきありがとうございました。千葉県の原付手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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