【原付バイク】原動機付自転車の購入・譲渡・変更・廃車手続き

2024年2月20日

原動機付自転車(原付)を購入、譲渡、廃車、変更した場合には、市民税課などに申告手続きを行う必要があります。

こちらでは、千葉市での原動機付自転車の手続き(申告)についてご説明いたします。

原動機付自転車とは?

・排気量
総排気量125cc以下

・免許
50cc以下(第一種):原付免許
〜125cc以下(第二種):小型限定普通二輪免許

・税金
50cc以下:2,000円
50cc超~90cc以下:2,000円
90cc超~125cc以下:2,400円

原動機付自転車の手続き方法

・手続き先
お近くの市税事務所市民税課管理班または市税出張所
※原動機付自転車・小型特殊自動車につきましては、各市税事務所、各市税出張所どこでも手続きが可能

・手続き期間
取得した場合又は申告事項に異動のあった場合:15日以内
廃車にした場合:30日以内

・受付時間
午前8時30分から午後5時30分まで(平日)

原付の手続きに必要な書類

必要書類説明
新規〈販売店から購入〉
・販売証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
〈市外から転入、市外の人から譲渡〉
廃車済み
・廃車証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
・譲渡証明書(譲り受けた時)
廃車にしていない
・標識交付証明書
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
・譲渡証明書(譲り受けた時)
名義変更〈市内の人から譲渡〉
廃車済み
・廃車証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
・譲渡証明書
廃車されていない
・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
・譲渡証明書
廃車〈車両が使用不能、市外に転出・他の人に譲渡〉
・標識交付証明書
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
住所変更・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
排気量変更・ナンバープレート(車種が変更になる場合は返却)
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
標識交付証明書再発行・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
・他人の場合は委任状(同一世帯の家族の場合は不要)
廃車申告受付書再発行・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
・他人の場合は委任状(同一世帯の家族の場合は不要)
ナンバープレート再発行・標識交付証明書
・ナンバープレート、(汚損及び破損の場合)
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)

▪️標章交付申請書(登録証):新規手続き時にナンバープレートと共に交付されます。
▪️廃車証明書(廃車申告受付書):廃車申告された場合に交付されます。

Q&A

Q,盗難にあった場合はどうする?
⇨A,警察署へ盗難届提出後、なるべく早く届出者の本人確認書類(運転免許証等)を持参のうえ市税事務所または市税出張所にて、事情を説明し、手続きを行ってください。

Q,代理人が申請する場合はどうする?
⇨A,届出者欄以外は所有者および使用者が署名し、届出者欄は代理人が署名して下さい。また、申告書等と併せて代理人の本人確認書類を持参のうえ、市税事務所または市税出張所にてお手続きください。

Q,標識交付証明書や廃車証明書がない場合は?
⇨A,車台番号の石ずりが必要です。(廃車で車両が使用不能の場合はなくても手続き可能。)なお、石ずりは、フロントフォーク部、ステップ裏、シート下、各種カバー類の裏等にあります。不明な場合はメーカー、販売店にお問い合わせください。


ご覧いただきありがとうございました。原付手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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Posted by 884