自動車税の納税者は誰になる?

こちらでは『自動車税の納税者』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

自動車税(種別割)について

自動車税とは

自動車の所有者等に対して課税される財産税の一種です。対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車です。

税額

自動車の種類、用途、排気量などの区分により年税額がそれぞれ決められています。

納税期限

賦課期日(4月1日)現在に自動車を所有している人は、5月上旬に自動車税事務所から送付される納税通知書により、5月中に納めます。なお、賦課期日後に新規登録をした場合は、登録のときに申告し、月割りで納めます。

自動車税の納税義務者は誰?

所有形態により納税義務者が変わります。

所有者と使用者が同じ場合

自動車税の納税者は、その車両の所有者となります。

所有者と使用者が別の場合

自動車税の納税者は、その車両の所有者となります。

所有者と使用者が違う人の場合であっても所有者が納税者となり、使用者を納税者とすることはできません。

例えば、所有者が父で使用者が息子の場合、父が納税者となり、父の住所に自動車税の納付書が届くことになります。

所有者がローン会社の場合

自動車税の納税者は、その車両の使用者となります。

割賦販売(ローン)などで所有権が売主に留保されている場合は、使用者(買主)が納税者となります。