【相続人全員の実印が必要?】自動車の相続に必要な遺産分割協議書とは

2024年2月20日

この記事を読むとわかること!

自動車の相続で使用する遺産分割協議書の種類
遺産分割協議書に記載すべきこと

自動車の相続は、不動産や預金などの相続と違い、そこまで難しくないとお考えの方も多くいらっしゃいます。しかし、いざ手続きを始めてみると意外にも多くの書類が必要だったりしてなかなか手続きが進まないことがあります。

自動車の相続手続きに必要な書類の中に『遺産分割協議書』があります。遺産分割協議書は、相続人全員の実印を押してもらう必要があるので、用意するのが大変な書類のひとつです。

こちらでは『遺産分割協議書を使って自動車相続手続きをする方法』について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

遺産分割協議書が必要な場合

自動車の相続手続きで『遺産分割協議書』が必要になるのは、法定相続人が複数人いる場合です。

法定相続人とは民法で定められた、被相続人の財産を相続できる人です。

例えば、父母子の3人家族の場合、父の死亡により法定相続人となるのは、母と子になります。

相続の順位

相続人は以下の順位で決まります。
例えば、父・母・子の家庭で、父親が亡くなった場合、妻と子供が相続人になり、父の親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。また、遺言書がある場合には、そちらが優先されます。

第1順位・・・子(死亡の場合は代襲)
第2順位・・・父母(死亡の場合は祖父母)
第3順位・・・兄弟姉妹(死亡の場合は代襲)
なお、配偶者はいずれの時も相続人となります。

遺産分割協議書の種類

自動車の相続手続きに使用される遺産分割協議書には2種類あります。

自動車の相続手続き専用の遺産分割協議書

『自動車相続専用の遺産分割協議書』は書式が決まっているわけではありませんが、書式をダウンロードして使用できます。

印刷していただいた書式に必要事項を記入し、相続人全員の実印を押します。

他の相続財産を含めて作成した遺産分割協議書

『自動車以外の他の相続財産(不動産や株式など)を含めた遺産分割協議書』も自動車の相続手続きに使用できます。

記載内容として、新しく所有者になる方と自動車の特定(車台番号など)がされていれば間違いないですが、自動車が特定されていない場合でも、文章から新しい所有者が自動車を相続することがわかるように記載されていれば問題ありません。

こちらは手続き時に原本を提示する必要があります。

自動車が特定されていない遺産分割協議書

(例)父母子の家族で父が死亡した場合。

相続人:母と子の2名
遺産:不動産、株式、その他

・母が不動産と株式を取得する。
・子がその他財産を取得する。

上記の内容の遺産分割協議書の場合、自動車の特定や車台番号などの記載はありませんが、自動車はその他財産に含まれるので問題ありません。


自動車の相続は、相続人などによって複雑な手続きになってしまう場合がございます。当事務所では戸籍謄本の取得やナンバー交換まで行っております。千葉県の自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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