【原付バイク】原動機付自転車の購入・譲渡・変更・廃車手続き

2024年10月29日

原動機付自転車(原付)を購入、譲渡、廃車、変更した場合には、市民税課などに申告手続きを行う必要があります。

こちらでは、千葉市での原動機付自転車の手続き(申告)についてご説明いたします。

原動機付自転車とは?

・排気量
総排気量125cc以下

・免許
50cc以下(第一種):原付免許
〜125cc以下(第二種):小型限定普通二輪免許

・税金
50cc以下:2,000円
50cc超~90cc以下:2,000円
90cc超~125cc以下:2,400円

原動機付自転車の手続き方法

・手続き先
お近くの市税事務所市民税課管理班または市税出張所
※原動機付自転車・小型特殊自動車につきましては、各市税事務所、各市税出張所どこでも手続きが可能

・手続き期間
取得した場合又は申告事項に異動のあった場合:15日以内
廃車にした場合:30日以内

・受付時間
午前8時30分から午後5時30分まで(平日)

原付の手続きに必要な書類

原因必要書類
販売店から購入したとき・販売証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
市外の人から譲り受けたとき既に廃車にしてある場合
・廃車証明書
・譲渡証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
廃車されていない場合
・標識交付証明書
・譲渡証明書
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
市内の人から譲り受けたとき既に廃車にしてある場合
・廃車証明書
・譲渡証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
廃車されていない場合
・標識交付証明書
・譲渡証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
使用不能になり処分したとき
市外に転出したとき
他の人に譲るとき
・標識交付証明書
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
市内で住所を移転したとき・標識交付証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
市外から市内に転入したとき既に廃車にしてある場合
・廃車証明書
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)
廃車されていない場合
・標識交付証明書
・ナンバープレート
・届出者の本人確認書類(運転免許証等)

▪️標章交付申請書(登録証):新規手続き時にナンバープレートと共に交付されます。
▪️廃車証明書(廃車申告受付書):廃車申告された場合に交付されます。

Q&A

Q、代理人が申請する場合に必要な書類は?
⇨A、代理人が窓口に行き申請する場合には、代理人の本人確認書類と所有者となる方の委任状が必要となります。なお、千葉市の場合には委任状は不要です。
委任状(木更津市様式)ダウンロード

Q,盗難にあった場合はどうする?
⇨A,警察署へ盗難届提出後、なるべく早く届出者の本人確認書類(運転免許証等)を持参のうえ市税事務所または市税出張所にて、事情を説明し、手続きを行ってください。

Q,標識交付証明書や廃車証明書がない場合は?
⇨A,車台番号の石ずりが必要です。(廃車で車両が使用不能の場合はなくても手続き可能。)なお、石ずりは、フロントフォーク部、ステップ裏、シート下、各種カバー類の裏等にあります。不明な場合はメーカー、販売店にお問い合わせください。

Q、インターネットオークション等で購入後、書類がもらえない場合は?
原動機付自転車をインターネットオークションやフリーマーケットサイト等で購入する・譲り受ける際に、登録に必要な書類(販売証明書または廃車申告受付書および譲渡証明書)を相手方からもらえないという事例が多くみられます。
書類不備の場合、登録手続きができない場合がありますので、購入する・譲り受ける前に相手方から必要な書類がもらえるか確認するようにしてください。(購入時の領収書では登録できません)
※譲渡証明書には「相手方の住所(所在地)、氏名(名称)、譲渡した日付、車両の情報(車名、車台番号、排気量等)」を忘れずに記載してもらってください


ご覧いただきありがとうございました。原付手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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Posted by 884