所有者を使用者に変更する方法【所有権付け忘れ】
所有権留保付き(所有者をローン会社にして、自動車の購入者を使用者にする)で手続きをするところを、自動車の購入者をそのまま所有者にしてしまい、後日変更手続きをして欲しいとのご依頼をいただく場合がございます。
必要書類
所有権を付け忘れた場合、ほぼ移転登録と同じ書類が必要になります。
必要書類 | 説明 |
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申請書など | ▪️OCRシート第1号様式 |
手数料納付書 | ▪️500円分の印紙を貼付 |
車検証 | ▪️有効期間内の原本 ▪️車検切れの場合には名義変更の前に車検を通す必要がある |
印鑑証明書 | ▪️『新旧所有者』の印鑑証明書 ▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効 ▪️旧所有者の印鑑証明書の住所と車検証に記載の住所が異なる場合には、住民票や戸籍謄本の附票などが必要 |
譲渡証明書 | ▪️『旧所有者』の実印を押した譲渡証明書【記載例】【譲渡証明書】 |
実印または委任状 | ▪️『新旧所有者』の実印を押した委任状と『新使用者』の委任状(押印不要) ▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要 ▪️1枚の用紙でなく別々の用紙でも可【記載例】【委任状】 |
車庫証明 | ▪️使用の本拠の位置に変更がなければ不要 ▪️『新使用者』の車庫証明書 ▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効 |
申請書の書き方
費用
証紙代 | 500円 |
ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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