【移転抹消】名義変更と一時抹消を同時に行う方法

2024年3月17日

この記事を読むとわかること!

普通車の移転抹消手続き方法
軽自動車の移転抹消手続き方法

「自動車をもらったけど当分乗らないので、名義変更をしてから登録を一時的に抹消したい」などの場合は、名義変更手続きと同時に一時抹消手続きを行う方法があります。

こちらでは『普通車の移転抹消』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

移転抹消のメリット

▪️車検が切れている自動車の所有者変更ができる
通常は車検が切れていると名義変更はできません。しかし、『移転抹消』であれば車検切れの自動車の所有者変更が可能です。

▪️新しい所有者の管轄運輸支局で一度に手続きできる
一時抹消手続き後に、所有者変更手続きを行えば、車検切れの自動車の所有者変更が可能です。しかし、旧所有者と新所有者の管轄陸運局が違う場合、別々に手続きをする必要があります。

移転抹消の注意点

車検切れの自動車を名義変更する際に注意が必要なのは自動車税の滞納です。

都道府県によっては、車検切れの自動車は「使用されていない車」と判断され、課税が『留保』される場合があります。それに伴い、自動車税の納付書も送られてこない場合があります。

『免除』ではなく、あくまで『留保』ですので、再度車検を通す際は、「最大3年分+今年度分」の自動車税を支払う必要があります。

移転抹消手続きをして、新しい所有者が車検を通す場合は、車検が切れてから(留保期間)の自動車税を払う必要はありません。

なお、車検切れより前の自動車税を滞納していた場合、自動車が差し押さえられている可能性があるので注意が必要です。差し押さえられていると、滞納分の精算が完了しないと自動車手続きができません。

差し押さえられているかどうかわからない場合は、県の税事務所に問い合わせるか、「登録事項等証明書」を取得することで確認できます。登録事項等証明書の交付申請方法についてはこちらをご確認ください。

移転抹消に必要な書類

普通車

必要書類(普通車)説明
申請書▪️OCR1号、OCR3号
手数料納付書▪️登録当日に運輸支局の窓口で入手可能
車検証▪️原本
▪️車検が切れていても手続き可能
譲渡証明書▪️『旧所有者』の実印を押した譲渡証明書【記載例】【譲渡証明書
印鑑証明書▪️『新旧所有者』の印鑑証明書
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
委任状▪️『新旧所有者』の実印を押した委任状
▪️1枚の用紙でなく別々の用紙でも可【記載例】【委任状
ナンバープレート▪️返納できない場合は理由書などが別途必要
その他▪️新所有者と新使用者が別の場合には、新使用者の住民票が必要

軽自動車

必要者類(軽自動車)説明
申請書▪️OCR軽1号、OCR軽4号
車検証▪️原本
▪️車検が切れていても手続き可能
住民票▪️『新所有者』の住民票(住所証明書)の写しまたは印鑑証明書
▪️コピーでも可
▪️有効期限は3ヶ月
▪️法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書、印鑑(登録)証明書が必要
▪️法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要
申請依頼書▪️『新旧所有者』の申請依頼書(押印不要)【申請依頼書】
税申告書▪️登録当日に軽自動車協会の窓口にて入手可能
ナンバープレート▪️返納できない場合は理由書などが別途必要

申請書記入方法

OCR第1号様式(所有権留保解除の場合はこちら

OCR第3号様式の2

移転抹消の手続き方法

1,必要書類(車検証や戸籍謄本など)の収集や作成

希望ナンバーなどがある場合には事前に予約をしておきます。

2,管轄の陸運局にて変更手続きを行う登録

・手続き先:新所有者の管轄運輸支局(軽自動車協会)で手続きを行います。

・費用:普通車の場合には850円。軽自動車の場合には350円


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。