【移転抹消】名義変更と一時抹消を同時に行う方法
この記事を読むとわかること!
✅ 普通車の移転抹消手続き方法
✅ 軽自動車の移転抹消手続き方法
「自動車をもらったけど当分乗らないので、名義変更をしてから登録を一時的に抹消したい」などの場合は、名義変更と同時に一時抹消手続きを行う方法があります。
こちらでは『普通車の移転抹消』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
移転抹消に必要な書類
普通車
必要書類(普通車) | 説明 |
---|---|
申請書 | ▪️OCR1号、OCR3号 |
手数料納付書 | ▪️登録当日に運輸支局の窓口で入手可能 |
車検証 | ▪️原本 ▪️車検が切れていても手続き可能 |
譲渡証明書 | ▪️『旧所有者』の実印を押した譲渡証明書【記載例】【譲渡証明書】 |
印鑑証明書 | ▪️『新旧所有者』の印鑑証明書 ▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効 |
委任状 | ▪️『新旧所有者』の実印を押した委任状 ▪️1枚の用紙でなく別々の用紙でも可【記載例】【委任状】 |
ナンバープレート | ▪️返納できない場合は理由書などが別途必要 |
その他 | ▪️新所有者と新使用者が別の場合には、新使用者の住民票が必要 |
軽自動車
必要者類(軽自動車) | 説明 |
---|---|
申請書 | ▪️OCR軽1号、OCR軽4号 |
車検証 | ▪️原本 ▪️車検が切れていても手続き可能 |
住民票 | ▪️『新所有者』の住民票(住所証明書)の写しまたは印鑑証明書 ▪️コピーでも可 ▪️有効期限は3ヶ月 ▪️法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書、印鑑(登録)証明書が必要 ▪️法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要 |
申請依頼書 | ▪️『新旧所有者』の申請依頼書(押印不要)【申請依頼書】 |
税申告書 | ▪️登録当日に軽自動車協会の窓口にて入手可能 |
ナンバープレート | ▪️返納できない場合は理由書などが別途必要 |
移転抹消の手続き方法
手続き先
新所有者の管轄運輸支局(軽自動車協会)で手続きを行います。
普通車 | 新所有者の管轄運輸支局 |
軽自動車 | 新所有者の管轄軽自動車協会 |
費用
普通車の場合には850円。軽自動車の場合には350円。
普通車 | 850円 |
軽自動車 | 350円 |

ご覧いただきありがとうございました。千葉県の自動車手続き代行【名義変更:税込8,000円〜】をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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