【移転抹消】名義変更と一時抹消を同時に行う方法
この記事を読むとわかること
✅ 普通車の移転抹消手続き方法
✅ 軽自動車の移転抹消手続き方法
「自動車をもらったけど当分乗らないので、名義変更をしてから登録を一時的に抹消したい」などの場合は、名義変更と同時に一時抹消手続きを行う方法があります。
こちらでは『普通車の移転抹消』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
普通車の移転抹消に必要な書類

必要書類(普通車) | 説明 |
---|---|
☑️ 申請書(OCR1号、OCR3号) | 登録当日に運輸支局の窓口で入手できます。 |
☑️ 手数料納付書 | 登録当日に運輸支局の窓口で入手できます。 |
☑️ 車検証 | 原本が必要になります。 車検が切れていても手続き可能です。 |
☑️ 譲渡証明書 | 旧所有者が用意します。 旧所有者の実印を押します。【記載例】【譲渡証明書】 |
☑️ 印鑑証明書 | 新旧所有者が用意します。 新旧所有者の印鑑証明書が必要になります。 有効期限は発行日より3ヶ月以内です。(例)12月1日発行→3月1日まで有効 |
☑️ 委任状 | 新旧所有者が用意します。 委任状は代理の方がお手続きをされる場合に必要となり、新旧所有者の実印を押す必要があります。1枚の用紙でなく別々の用紙になっても構いません。【記載例】【委任状】 |
☑️ ナンバープレート | 返納できない場合は理由書などが別途必要になります。 |
☑️ その他 | 新所有者と新使用者が別の場合には、新使用者の住民票が必要になります。 |
軽自動車の移転抹消に必要な書類
必要者類(軽自動車) | 説明 |
---|---|
☑️ 申請書( OCR軽1号、OCR軽4号) | 登録当日に軽自動車協会の窓口にて入手できます。 |
☑️ 車検証 | 原本が必要になります。 車検が切れていても手続き可能です。 |
☑️ 住民票 | 新所有者が用意します。 新しく所有者になる方の住民票(住所証明書)の写しまたは印鑑証明書が必要です。コピーでも可能です。有効期限は3ヶ月です。 ※法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書、印鑑(登録)証明書が必要になります。有効期限は3ヶ月です。なお、法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要になります。 |
☑️ 申請依頼書 | 新旧所有者が用意します。 押印は不要です。【申請依頼書】 |
☑️ 税申告書 | 登録当日に軽自動車協会の窓口にて入手できます。 |
☑️ ナンバープレート | 返納できない場合は理由書などが別途必要になります。 |
【Q&A】移転抹消の手続き
Q,[手続き先]移転抹消の手続き先は?
⇨A,新所有者の管轄運輸支局(軽自動車協会)で手続きを行います。
普通車 | 新所有者の管轄運輸支局 |
軽自動車 | 新所有者の管轄軽自動車協会 |
Q,[費用]移転抹消にかかる費用はいくら?
⇨A,普通車の場合には850円。軽自動車の場合には350円。
普通車 | 850円 |
軽自動車 | 350円 |

ご覧いただきありがとうございました。千葉県の自動車手続き代行【名義変更:税込7,500円〜】をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません