【普通車の一時抹消】自動車の登録を中止・抹消する手続き方法や必要書類

2024年2月20日

この記事を読むとわかること!

自動車の『一時抹消』手続き方法
自動車の『永久抹消』手続き方法
自動車の抹消登録に必要な書類

「自動車を相続したが、乗らないので税金や車検の費用を抑えたい」「長期間海外に行くので、一時的に自動車の登録をやめたい」「自動車が故障したので廃車にしたい」などとお考えの場合には、自動車の登録を一時的に停止することが可能です。

軽自動車の抹消登録については、軽自動車抹消登録をご参照ください。

こちらでは『普通車の一時抹消登録』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

登録を一時的に中止する場合

普通車の使用(登録)を一時的に中止する場合には『一時抹消登録』という手続きを行います。一時的ですので、再登録手続きを行えば公道を走れるようになります。一時抹消登録を行うメリットは、自動車の税金(自動車税など)が請求されなくなる点です。
※一時抹消登録後の所有者の変更や廃車などの手続きについては、普通車車検証返納後手続きをご参照ください。

一時抹消手続きに必要な書類

必要書類説明
申請書▪️OCRシート第3号様式の2
手数料納付書▪️350円分の印紙を貼付
車検証▪️原本
印鑑証明書▪️『所有者』の印鑑証明書
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
▪️印鑑証明書の住所と車検証に記載の住所が異なる場合には、住民票(原本)や戸籍謄本の附票(原本)などが必要
実印または委任状▪️『所有者』の実印を押した委任状
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
ナンバープレート(前後2枚)▪️紛失の場合は事前に警察署へ届出を行う

【一時抹消登録】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・印鑑証明書(所有者)・委任状(所有者)・ナンバープレートをご送付ください。

一時抹消手続き方法

必要書類を揃えて、所有者(使用者)の管轄の運輸支局で登録を行います。千葉県の管轄は、千葉県運輸支局一覧をご参照ください。

費用は『350円』です。なお、現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は、一時抹消登録の他に変更登録申請が必要となり、別途変更登録手数料『350円』が必要となります。

登録後、再登録や変更手続きで必要となる『登録識別情報通知書』が交付されます。

普通車を解体する場合

廃車にした自動車の登録を抹消する場合には『永久抹消登録』という手続きを行います。

永久抹消に必要な書類

必要書類説明
申請書▪️OCRシート第3号様式の3
車検証▪️原本
印鑑証明書▪️『所有者』の印鑑証明書
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
▪️印鑑証明書の住所と車検証に記載の住所が異なる場合には、住民票(原本)や戸籍謄本の附票(原本)などが必要
実印または委任状▪️『所有者』の実印を押した委任状
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
ナンバープレート(前後2枚)▪️紛失の場合には、事前に警察に届出を行う
解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」がわかるもの

【永久抹消登録】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・印鑑証明書(所有者)・委任状(所有者)・ナンバープレート・解体情報がわかるもの・以下の自動車税還付に必要な書類をご送付ください。

永久抹消手続き方法

廃車後に必要書類を揃え、所有者(使用者)の管轄の運輸支局で登録を行います。千葉県の管轄は、千葉県運輸支局一覧をご参照ください。

費用は『無料』です。解体業者に廃車にしてもらうと、解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」がわかる書面を発行してもらえます。

重量税還付申請をする場合

車検残存期間が1ヶ月以上の場合、自動車重量税の還付を受けることができます。この申請には以下のものもあわせて必要です。

❶    振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
❷    代理人申請の場合は、代理人の印鑑
❸    自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状
❹      本人確認(番号確認及び身元確認)書類
(a)番号確認書類・・・個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票
(b)身元確認書類
▫︎所有者本人が申請する場合 ・・・個人番号カード又は運転免許
▫︎代理人が申請する場合・・・ 代理人の個人番号カード又は代理人の免許証
※永久抹消登録完了後、自動車重量税還付申請だけ後日行うことはできません


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。