【自宅でナンバー交換可能】出張封印(丁種封印)とは?
✅ ナンバープレートの封印とは
✅ 丁種封印(出張封印)とは
✅ 丁種封印(出張封印)手続きの流れ
管轄変更を伴う普通車の名義変更や住所変更手続きを行う場合、ナンバープレートの変更をする必要があります。
ナンバープレートの交換は運輸支局内に自動車を持ち込んで行いますが、平日の決まった時間に自動車を運輸支局に持ち込むのは難しい方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、行政書士の出張封印(丁種封印)を利用することによって、ご希望の時間や場所でナンバープレートの取り付けが可能です。
こちらでは『出張封印』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
普通車のナンバープレートの封印制度
ナンバープレートの封印とは、普通車の後部ナンバープレートの左上についている銀色のキャップのような部品です。
後部のナンバープレートを交換するには、このキャップを破壊してからナンバープレートを取り外さなければなりません。そして、新たにナンバープレートを取り付ける際にはもう一度封印(キャップ)をする必要があります。
封印を行うことができるのは『封印委託者』と呼ばれる、運輸支局内の執行官や封印権のあるディーラー、委託を受けた行政書士などに限られています。
この封印制度によって、盗難や偽造されたナンバープレートの付け替えなどを防止しています。
ナンバープレートの封印ができる封印受託者
『封印受託者』とは封印を行うことができる、以下の4種類の者です。
甲種:乙丙丁種以外の受託者。運輸支局内の執行官。
乙種:完成検査終了証のある自動車の販売を業とするもの。新車販売業者。
丙種:社団法人日本中古自動車販売協会連合会の会員のうち、中古自動車の販売を業とするものを構成員とする団体。JU。
丁種:各都道府県の行政書士会。行政書士会から再委託されているのが丁種会員の行政書士となります。
甲種 | 乙種受託者、丙種受託者及び丁種受託者以外の受託者 |
乙種 | ①完成検査終了証(以下「完検証」という。)のある自動車の販売を業とするものであって、以下の場合に必要となる封印の取付け委託を受けた者 ア,その販売する自動車について、当該自動車の提示に代えて完検証の提出により新規登録を受ける場合 イ,その販売する自動車(販売用中古自動車を含む。)について、当該自動車の提示に代えて自動車予備検査証、保安基準適合証又は限定自動車検査証及び限定保安基準適合証(以下「保安基準適合証等」という。)の提出により新規登録を受ける場合 ウ,変更登録又は移転登録を受ける場合(法第14条第1項の規定により当該自動車の登録番号が変更されるもの(自動車登録令(昭和26年政令第256号)第40条による提示したものを除く。)に限る。) エ,法第11条第2項(自動車登録令第43条の規定による場合を含む。)又は第4項若しくは第6項(管轄区域内に限る。)の規定による封印の取付けが必要な場合 ②「一定の自動車輸入業者に対する封印の取付けの委託について」(平成25年3月8日付国自情第239号)に定める輸入業者 |
丙種 | 社団法人日本中古自動車販売協会連合会の会員のうち中古自動車の販売を業とするものを構成員とする団体(以下「団体」という。)であって、以下の場合必要となる封印の取付け委託を受けた者 ア,その構成員の販売する自動車(新車及び販売用中古自動車)について、当該自動車の提示に代えて完成検査終了証、自動車予備検査証、保安基準適合証等の提出により新規登録を受ける場合 イ,変更登録又は移転登録を受ける場合(車両法第14条第1項の規定により当該自動車の登録番号が変更されるもの(自動車登録令(昭和26年政令第256号)第40条による提示したものを除く。)に限る。) ウ,法第11条第2項(自動車登録令第43条の規定による場合を含む。)又は第4項若しくは第6項(管轄区域内に限る。)の規定による封印の取付けが必要な場合 |
丁種 | 行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)第15条に規定される行政書士会(以下「行政書士会」という。)であって、行政書士が運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所(内閣府沖縄総合事務局にあっては、陸運事務所、宮古運輸事務所又は八重山運輸事務所。以下「運輸支局等」という。)に提出する書類を作成した自動車について、以下の場合に必要となる封印の取付け委託を受けた者 ア,当該自動車(封印取付け委託要領(平成18年10月4日付国自管第86号)第10条第2項及び第3項の規定により封印の取付け作業を乙種受託者及び丙種受託者の名において行わせることができる場合を除く。以下、本号イにおいて同じ。)の提示に代えて、完検証、予備検証、保安基準適合証等の提出により新規登録を受ける場合 イ,当該自動車に係る変更登録又は移転登録を受ける場合(車両法第14条第1項の規定により当該自動車の登録番号が変更されるもの(自動車登録令(昭和26年政令第256号)第40条による提示をしたものをく。)に限る。 ウ,車両法第11条第2項(自動車登録令第43条の規定に係る場合を含む。) |
丁種封印(出張封印)の流れや再々委託
行政書士会から再委託されている行政書士が、丁種という形でナンバープレートの封印業務を行えることは理解していただけたかと思います。では、実際にどのような業務が行えるのか。そして、丁種封印の流れについてご説明いたします。
丁種封印(出張封印)
ナンバー変更を伴う手続きの場合、通常であれば運輸支局に車両を持ち込み、運輸支局内の執行官に封印をしてもらう必要があります。しかし、運輸支局が遠方にある場合や、平日に登録に行けない場合は大変不便ですよね。
そこで、行政書士がご自宅やご希望の場所まで出向き、ナンバープレートの交換を行う『出張封印』を利用することで、ご都合の良い時間や場所でナンバープレートの取り替えができます。
※丁種封印では、封印の取付け作業を乙種受託者及び丙種受託者の名において行わせることができる場合は対応できません。また、自動車手続き(書類作成)と封印はセットになりますので、封印だけを行うことはできません(再々委託を除く)。
丁種封印の再々委託
再々委託とは、丁種会員が受領した封印の施封を一定の要件を備える行政書士に委託することです。
例えば、千葉県の方が愛知県で自動車を購入された場合、ご自宅へ納車する前に千葉県の運輸支局に寄って登録やナンバーの交換ができれば問題はありません。しかし、お客様がお店に受け取りに行くことを希望されている場合などは、事前に自動車を千葉県の運輸支局に持ち込んで登録を行い、再度、愛知県に持ち帰ることになり大変手間がかかります。そこで、千葉県の丁種会員である私が、愛知県の丁種会員である行政書士に封印を送付し、その行政書士が封印の取り付けを行う方法を再々封印と言います。この方法であれば、わざわざ千葉県まで車両を持ち込まずに販売した県でナンバーの交換までできます。なお、再々委託につきましては、他県に車両を持ち込まずにナンバー交換をする方法(封印再々委託)をご参照ください。
出張封印(丁種封印)の流れ
1,ご依頼
必要書類などをお送りください。
2,登録手続き
管轄の陸運局にて名義変更などの登録手続きを行います。
3,ナンバープレートの交換・封印
お客様のご希望の日時や場所にてナンバープレートの交換と封印を行います。ナンバープレートに盗難防止用の特殊ネジを使用されている場合には、専用の取り外し工具があることを事前にご確認ください。
ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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