【自宅でナンバー交換可能】出張封印(丁種封印)とは?

✅ ナンバープレートの封印とは
✅ 丁種封印(出張封印)とは
✅ 丁種封印(出張封印)手続きの流れ
管轄変更を伴う普通車の名義変更や住所変更手続きを行う場合、ナンバープレートの変更をする必要があります。
ナンバープレートの交換は運輸支局内に自動車を持ち込んで行いますが、平日の決まった時間に自動車を運輸支局に持ち込むのは難しい方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、行政書士の出張封印(丁種封印)を利用することによって、ご希望の時間や場所でナンバープレートの取り付けが可能です。
こちらでは『出張封印』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
普通車のナンバープレートの封印制度

ナンバープレートの封印とは、普通車の後部ナンバープレートの左上についている銀色のキャップのような部品です。
後部のナンバープレートを交換するには、このキャップを破壊してからナンバープレートを取り外さなければなりません。そして、新たにナンバープレートを取り付ける際にはもう一度封印(キャップ)をする必要があります。
封印を行うことができるのは『封印委託者』と呼ばれる、運輸支局内の執行官や封印権のあるディーラー、委託を受けた行政書士などに限られています。
この封印制度によって、盗難や偽造されたナンバープレートの付け替えなどを防止しています。
ナンバープレートの封印ができる封印受託者
『封印受託者』とは封印を行うことができる、以下の4種類の者です。
甲種:乙丙丁種以外の受託者。運輸支局内の執行官。
乙種:完成検査終了証のある自動車の販売を業とするもの。新車販売業者。
丙種:社団法人日本中古自動車販売協会連合会の会員のうち、中古自動車の販売を業とするものを構成員とする団体。JU。
丁種:各都道府県の行政書士会。行政書士会から再委託されているのが丁種会員の行政書士となります。
丁種封印(出張封印)の流れや再々委託
行政書士会から再委託されている行政書士が、丁種という形でナンバープレートの封印業務を行えることは理解していただけたかと思います。では、実際にどのような業務が行えるのか。そして、丁種封印の流れについてご説明いたします。
丁種封印(出張封印)
ナンバー変更を伴う手続きの場合、通常であれば運輸支局に車両を持ち込み、運輸支局内の執行官に封印をしてもらう必要があります。しかし、運輸支局が遠方にある場合や、平日に登録に行けない場合は大変不便ですよね。
そこで、行政書士がご自宅やご希望の場所まで出向き、ナンバープレートの交換を行う『出張封印』を利用することで、ご都合の良い時間や場所でナンバープレートの取り替えができます。
これまで行政書士(丁種)は、登録申請の作成と封印取付けをセットで行う場合のみ対応可能でしたが、封印委託制度の一部改正により、封印取付けのみの対応が可能となりました。これにより、これまでお受けできなかった乙種や丙種の販売する車両についても封印取付けが可能となりました。
丁種封印の再々委託
再々委託とは、丁種会員が受領した封印の施封を一定の要件を備える行政書士に委託することです。
例えば、千葉県の方が愛知県で自動車を購入された場合、ご自宅へ納車する前に千葉県の運輸支局に寄って登録やナンバーの交換ができれば問題はありません。しかし、お客様がお店に受け取りに行くことを希望されている場合などは、事前に自動車を千葉県の運輸支局に持ち込んで登録を行い、再度、愛知県に持ち帰ることになり大変手間がかかります。そこで、千葉県の丁種会員である私が、愛知県の丁種会員である行政書士に封印を送付し、その行政書士が封印の取り付けを行う方法を再々封印と言います。この方法であれば、わざわざ千葉県まで車両を持ち込まずに販売した県でナンバーの交換までできます。なお、再々委託につきましては、他県に車両を持ち込まずにナンバー交換をする方法(封印再々委託)をご参照ください。
出張封印(丁種封印)の流れ
1,ご依頼
必要書類などをお送りください。
2,登録手続き
管轄の陸運局にて名義変更などの登録手続きを行います。
3,ナンバープレートの交換・封印
お客様のご希望の日時や場所にてナンバープレートの交換と封印を行います。ナンバープレートに盗難防止用の特殊ネジを使用されている場合には、専用の取り外し工具があることを事前にご確認ください。

ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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