【外国人の実印】外国人が印鑑登録する方法
✅ 外国人が日本で印鑑登録する方法
✅ 外国人が日本で自動車登録するまでの流れ
日本で暮らす外国人の方も国際免許などがあれば日本国内で自動車の運転が可能ですので、長期間日本で暮らす場合には、自動車を購入したいとお考えの外国人もいらっしいます。では、外国人の方でも自動車を購入して名義変更をすることができるのでしょうか?
こちらでは『外国人が印鑑登録する方法』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
外国人が自動車を購入して名義変更するには実印が必要!

外国人の方も条件を満たせば日本で自動車登録をすることは可能です。
しかし、日本人であれば通常は簡単に取得できる“実印”がなかなか用意できずに苦労するかもしれません。
実印とは市区町村の役所に登録した、公的に認められたハンコ(印鑑)のことをいいます。 役所にハンコを登録することを印鑑登録といい、登録されたハンコ(印鑑)を実印と呼びます。
実印を登録すると、役所にて印鑑証明証が交付できるようになります。
ハンコ(印鑑)を用意 ⇨ 役所に登録 ⇨ 実印として登録 |
外国人が実印を印鑑登録するためには
外国人が実印を登録するには、在留カードまたは特別永住者証明書を持っている必要があります。
在留カードは中長期滞在者に付与されるカードですので、短期滞在の方は実印登録ができません。次に、住民登録をしている必要があります。そして、15歳以上である必要があります。
・在留カードを持っている
・住民登録をしている
・15歳以上である
実印の作り方
実印となるハンコを用意する必要があります。
登録できる印鑑のサイズや文字には決まりがありますので、名前を自由に彫って作成しても登録できないかもしれませんのでご注意ください。
実印の登録方法
印鑑登録するハンコが用意できましたら、お住まいの役所で印鑑登録を行います。
なお、身分証明書としてパスポートなども必要になります。
外国人が自動車を購入してから名義変更するまでの流れ
①自動車の登録ができる条件を整える
自動車を購入し登録する準備をします。自動車の登録には印鑑証明書が必要になりますので、事前に印鑑登録をしておく必要があります。また、自動車を保管する車庫を契約(準備)しておく必要もあります。
②自動車の契約
③必要書類の収集
公的な証明書には有効期間がございますので、登録の時期を逆算して印鑑証明書や車庫証明を取得する必要があります。自動車登録(名義変更)に必要な書類につきましてはこちらをご参照ください。
④登録手続き
必要書類が揃いましたら、管轄の運輸支局で手続きを行います。
⑤納車

ご覧いただきありがとうございました。千葉県の自動車手続き代行【名義変更:税込7,500円〜】をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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