【個人売買】オークションサイトで車を売却・購入した際の名義変更方法
✅ 個人売買後の名義変更の注意点
✅ 個人売買後の名義変更の方法や流れ
✅ 個人売買の名義変更を行政書士に依頼する方法
近年、インターネットのオークションサイトにて個人間で自動車の売買を行う人が増えています。ヤフオクで自動車のカテゴリーを見てみると、かなりの台数が出品されており、自動車の個人売買もかなり浸透してきている印象です。
オークションの出品者には、ディーラーもいれば個人で出品されている方もいらっしゃいます。ディーラーの出品であれば自動車売買の経験も多く、手続きにおいてトラブルとなることは少ないかもしれません。しかし、自動車手続きに慣れていない個人売買の場合には、手続きでのトラブルも多いので注意が必要です。
こちらでは『自動車の個人間売買における手続きの注意点!』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
自動車の個人間売買で気をつけること
自動車の個人間売買の手続きで、売り手側が注意することは、『売却・引き渡し後になかなか名義を変更してもらえない』ことです。自動車を引き渡し後に、買主側に名義変更をお願いしたけれど、いつまで経っても名義変更してくれないというトラブルがあります。では、自動車の名義を変更しないとどうなるのでしょうか。
自動車の名義を変えないとどうなる?
法的には、自動車の名義に変更があった場合、15日以内に名義変更(移転登録)を行う必要があり(道路運送車両法第十三条一項)、手続きを行わなかった場合には、50万円以下の罰金が課される場合もあります(道路運送車両法第百九条二項)。
他にも、「買主が駐車違反をして、違反処理を行わないと売主に請求が来てしまう」「自動車税の請求が売主に届いてしまう」などのトラブルが、自動車の名義を変更しないことによって起こる可能性があります。
自動車の個人間売買の手続き方法
自動車の名義変更のポイントとして、『新しく名義になる人(新所有者)の管轄の運輸支局で手続きする必要がある』『第三者でも代理手続き可能である』ということを押さえておきましょう!
「売主(旧所有者)」が手続きを行う
「売主(旧所有者)」が事前に名義変更手続きをしてから納車する方法です。
メリット:名義変更をしてから納車できる
デメリット:買主が遠方の場合、そこまで手続きに行くのが大変
売主(旧所有者) | 買主(新所有者) |
---|---|
⑴車両情報がわかるもの(車検証のコピーなど)を買主に渡す | |
⑵車庫証明の取得、希望ナンバーの予約(必要な場合) | |
⑶必要書類を売主に渡す ・車庫証明 ・印鑑証明書 ・委任状(実印を押したもの) | |
⑷売主側と買主側の必要書類を揃える ・印鑑証明書 ・譲渡証明書 ・委任状または実印 ・車検証(原本) ・買主側の書類 | |
⑸管轄の運輸支局で手続きを行う ※管轄変更の場合、自動車の持ち込みが必要 | |
⑹納車 ※必要な場合には自賠責保険の変更手続き |
「買主(新所有者)」が手続きを行う
「買主(新所有者)」が納車後に名義変更手続きを行う方法です。
メリット:手続きする運輸支局が比較的近いのでラク
デメリット:納車後になかなか名義変更してもらえない可能性がある
売主(旧所有者) | 買主(新所有者) |
---|---|
⑴車両情報がわかるもの(車検証のコピーなど)を買主に渡す | |
⑵車庫証明の取得、希望ナンバーの予約(必要な場合) | |
⑶納車、必要書類を渡す ・印鑑証明書 ・車検証(原本) ・委任状(実印を押したもの) ・譲渡証明書 ・自賠責保険証書(原本) | |
⑷買主側と売主側の必要書類を揃える ・車庫証明 ・印鑑証明書 ・委任状または実印 ・売主側の書類 | |
⑸管轄の運輸支局で手続きを行う ※管轄変更の場合には自動車の持ち込みが必要 ※必要な場合には自賠責保険の変更手続き |
「売主と買主の2人」で名義変更を行う
「売主(旧所有者)と買主(新所有者)の2人」で運輸支局に行き手続きをする方法です。
メリット:確実に名義変更してもらえる
デメリット:買主が遠方の場合、そこまで手続きに行くのが大変
売主(旧所有者) | 買主(新所有者) |
---|---|
⑴車両情報がわかるもの(車検証のコピーなど)を買主に渡す | |
⑵車庫証明の取得、希望ナンバーの予約(必要な場合) | |
⑶必要書類を揃える ・印鑑証明書 ・譲渡証明書 ・委任状または実印 ・車検証(原本) | ⑶必要書類を揃える ・車庫証明 ・印鑑証明書 ・委任状または実印 |
⑷管轄の運輸支局に手続きへ | ⑷管轄の運輸支局に手続きへ |
⑸納車 ※必要な場合には自賠責保険の変更手続き |
「第三者」に手続きを代行してもらう
「第三者」に名義変更をしてもらう方法です。こちらでは、行政書士に依頼した場合の手続き方法についてご説明いたします。
極端な例ですが、売主と買主が遠方の場合には、以下の手続き方法で名義を変更することになります。
(例)売主が北海道/買主が福岡県
①北海道の売主が、買主の福岡県まで自動車を運んで手続きをして納車をする方法。
→売主がわざわざ福岡県まで自動車を運んで手続きに行くのは大変ですよね。
②福岡県の買主が売主の北海道まで自動車を取りに来るか、積載車などで運んでもらい、福岡県に持ち帰ってから買主側で手続きする方法。
→買主側がすぐに名義変更の手続きを終わらせてくれるか確実ではありません。
③行政書士に依頼し、名義変更とナンバー交換(封印)までしてもらう方法。
→自動車を売主の駐車場から動かさずに名義を変更し、新しいナンバープレートに取り替えることが可能です。これを行政書士の『丁種封印の再々委託』と言います。丁種封印の資格がある行政書士間であれば、封印を郵送することが可能なので、自動車を遠方に運ぶことなくナンバー交換までできます。
メリット:売主は手続きに行かずに名義変更可能
デメリット:代行費用がかかる
売主(旧所有者) | 買主(新所有者) |
---|---|
⑴車両情報がわかるもの(車検証のコピーなど)を買主に渡す | |
⑵車庫証明の取得、希望ナンバーの予約(必要な場合) | |
⑶必要書類を揃え、売主に渡す ・車庫証明 ・印鑑証明書 ・委任状または実印 | |
⑷売主側と買主側の必要書類を揃える ・印鑑証明書 ・譲渡証明書 ・委任状または実印 ・車検証(原本) ・ナンバープレート(先返しの場合) ・買主側の書類 | |
⑸行政書士に書類一式を送付 ※買主側にある行政書士が名義変更の手続きを行い、売主側にある行政書士がナンバーの交換を行います。 | |
⑹納車 ※必要な場合には自賠責保険の変更手続き |
まとめ
自動車の個人間売買は、安く自動車を購入できるなどのメリットがある反面、車両の状態や手続き面でのトラブルが発生しやすいといったデメリットもありますので、購入前にきちんと車両のチェックをして、車両などに万が一トラブルがあった場合の補償などの取り決めも行っておく必要があります。
また、手続きにおいては、売主側で手続きができる場合は、なるべく手続きを済ませてから引き渡すことで、いつまでも名義変更してくれないといったトラブルがなくなります。手続きが難しかったり、よくわからない場合には、行政書士を利用することもお勧めです。
ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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