【所有権留保】自動車の所有権留保の解除や設定方法と必要書類

2024年2月20日

この記事を読むとわかること!

所有権留保の解除とは?
自動車の所有権留保の解除方法
自動車の所有権留保の設定方法

自動車購入時にローンを自動車販売会社や信販会社などで組んでいた場合、ローン完済後に所有者の名義を変更をする必要があります。

基本的にローン会社は名義変更に必要な書類を送付してくれるだけですので、ご自身で名義変更手続きを行う必要があります。

こちらでは『自動車の所有権留保』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

自動車の所有権留保とは?

ローンを組んで自動車を購入した場合、自動車の所有者は自動車販売会社や信販会社となり、購入者(ローン契約者)などは使用者という形で車検証に記載されます。これを所有権留保と言います。

所有権は自由に使用・収益・処分できる権利ですので、所有権がまだローン会社にある場合には、購入者などが自由に自動車を売却したり処分することはできませんし、住所変更するにも所有者の委任状が必要になります。

自動車を自分の所有(名義)にするためには、ローンを完済した後に、所有権留保の解除手続きをする必要があります。ローンを完済したからといって自動的に所有権が変更されるわけではありませんので注意が必要です。

ローン支払中:所有権はローン会社

ローン完済後:所有権はローン会社

所有権解除手続き後:所有権は購入者

自動車の所有権留保を解除する方法

所有権留保の解除手続き方法

1,ローン会社などから名義変更(所有権留保解除)に関する案内がきます
通常、ローン完済後に所有権解除手続きに関する案内が届きます。

2,ローン会社に必要書類を送付します
案内に記載されている必要書類をローン会社に送ったり、インターネットなどで手続きを行います。

3,ローン会社から名義変更に必要な書類が送られてきます
ローン会社から必要書類が届いたら、管轄運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車協会)で手続きを行います。

名義変更にかかる費用

費用は、法定手数料(普通車の場合は500円、軽自動車は無料)とナンバープレート代金(変更の場合)です。

所有権留保の解除に必要な書類

下記は運輸支局での手続きに必要な書類となります。
※ローンを完済後、事前にローン会社に連絡をして書類を送付してもらう必要があります。

必要書類説明
申請書▪️OCRシート第1号様式
手数料納付書▪️500円分の印紙を貼付
車検証▪️有効期間内の原本
▪️車検切れの場合には名義変更の前に車検を通す
印鑑証明書▪️『新旧所有者』の印鑑証明書
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
▪️旧所有者の印鑑証明書の住所と車検証に記載の住所が異なる場合には、住民票や戸籍謄本の附票などが必要
譲渡証明書▪️『旧所有者』の実印を押した譲渡証明書【記載例】【譲渡証明書
実印または委任状▪️『新旧所有者』の実印を押した委任状
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
その他▪️車庫証明:新所有者の住所に変更がある場合
▪️住民票:新所有者の住所に変更がある場合
▪️戸籍抄本:新所有者の氏名に変更がある場合
▪️商業登記簿:新所有者(法人)の住所や名称に変更がある場合

【名義変更(所有権留保の解除)】の代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・印鑑証明書(新旧所有者)・譲渡証明書(旧所有者)・委任状(新旧所有者)・その他(車庫証明、住民票、戸籍抄本、商業登記簿など)をご送付ください。

申請書の記入方法

所有権留保の解除に車庫証明は必要?

▪️車庫証明が『不要』な場合
車検証の使用者欄の住所や氏名に変更がない場合には、新たに車庫証明を取得する必要はありません。

▪️車庫証明が『必要』な場合
車検証の使用者欄の住所や氏名に変更がある場合には、新たに車庫証明を取得する必要があります。

所有権留保の解除にナンバープレートの変更は必要?

▪️ナンバーの変更が『不要』な場合
住所を変更していない場合や、住所を変更していても管轄に変更がなければ不要です。

▪️ナンバーの変更が『必要』な場合
ローン返済中に管轄外に引っ越しをした場合や、同じ管轄内に引っ越しをした場合でも、新たにご当地ナンバーが登場している場合には変更が必要です。

(例)ローン返済期間中に『袖ヶ浦市』から『市原市』に引っ越しをした場合
これまで、袖ヶ浦市と市原市のナンバーは同じ袖ヶ浦ナンバーでしたが、市原市では市原ナンバーが導入されたので、名義変更をされる際に市原ナンバーへの変更が必要です。

所有者をローン会社に設定する方法

所有者をローン会社(自動車販売会社や信販会社など)に設定する場合、基本的には購入したお店などが必要な書類などを指示してくれると思いますので、事前に所有者にお問い合わせください。

以下の必要書類は陸運局(運輸支局)にて手続きをする際に必要な書類となります。新規登録の場合には異なる書類が必要になる場合がございます。

所有権留保を設定する場合に必要な書類

必要書類説明
申請書など▪️登録当日に運輸支局の窓口で入手可能
車検証▪️有効期間内の原本
▪️車検切れの場合には名義変更の前に車検を通す
印鑑証明書▪️『新旧所有者』の印鑑証明書
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
譲渡証明書▪️『旧所有者』の実印を押した譲渡証明書【記載例】【譲渡証明書
実印または委任状▪️『新旧所有者』の実印を押した委任状
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
▪️新使用者は押印不要
車庫証明▪️『新使用者』の車庫証明書
▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効です。
住民票▪️『新使用者』の住民票
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
所有者留保登録依頼書▪️『信販会社』の所有権留保登録依頼書
▪️登録依頼書により、信販会社の印鑑証明や委任状を運輸支局内にある書類交付窓口にて発行することができます。

【名義変更(所有権留保付き)】の代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・印鑑証明書(旧所有者)・譲渡証明書(旧所有者)・委任状(旧所有者、新使用者)・車庫証明(新使用者)・住民票(新使用者)・所有者留保登録依頼書(信販会社)をご送付ください。


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。