登録識別情報等通知書を紛失した場合の再登録方法

2023年10月2日

この記事を読むとわかること!

✅ 登録識別情報等通知書を失くした場合の再登録方法

自動車の一時抹消手続きを行うと、『登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)』という書類が交付され、再登録する際に必要になります。

では、この登録識別情報等通知書を失くしてしまった場合、再登録はできるのでしょうか?

こちらでは『登録識別情報等通知書を紛失した場合の再登録方法』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

登録識別情報等通知書は再交付できない

結論から言うと、登録識別情報等通知書を紛失または盗難された場合には再交付はできません。

再登録はできませんが、以下の方法により自動車の再登録はできます。

登録識別情報等通知書を紛失した場合の再登録方法

1,警察へ、『遺失届』または『盗難届』を提出する

再登録時に提出する『一時抹消登録証明書の遺失等に係る新規検査・登録申立書』に、【届出をした警察署名・届出年月日・受理番号】を記入する必要があるので、メモをしておきます。

2,必要書類を集める

必要者類説明
登録事項等通知書▪️取得方法はこちら
印鑑証明書▪️新旧所有者の印鑑証明書
▪️有効期限は交付後3ヶ月以内
▪️旧所有者の氏名又は名称及び住所に変更があった場合は、変更内容の確認できる住民票、戸籍謄本等 (法人の場合は登記事項証明書等)
譲渡証明書▪️旧所有者の実印を押す
委任状または実印▪️代理手続きの場合は委任状
▪️新所有者の実印が押してあるもの
車庫証明▪️新所有者の車庫証明
自賠責保険証書
登録識別情報等通知書の遺失等に係る新規検査・登録申立書▪️新所有者の実印を押す
その他▪️申請書など

3,陸運局にて手続きを行う

手続きを行う車両を陸運局に持ち込み(丁種封印を利用する場合を除く)、手続きを行います。

まとめ

『登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)』を紛失または盗難された場合の自動車再登録方法は以上となります。

一時抹消から年数が経過している場合、旧所有者と連絡が取れないなどの理由により、印鑑証明書を用意するのに苦労するケースがございます。

自分では手続きが難しい場合には、当事務所にご相談ください。


ご覧いただきありがとうございました。千葉県の自動車手続き代行【名義変更:税込8,000円〜】をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。