登録識別情報等通知書を紛失した場合の再登録方法

2024年2月20日

この記事を読むとわかること!

✅ 登録識別情報等通知書を失くした場合の再登録方法

自動車の一時抹消手続きを行うと、『登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)』という書類が交付され、再登録する際に必要になります。

では、この登録識別情報等通知書を失くしてしまった場合、再登録はできるのでしょうか?

こちらでは『登録識別情報等通知書を紛失した場合の再登録方法』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

登録識別情報等通知書は再交付できない

結論から言うと、登録識別情報等通知書を紛失または盗難された場合には再交付はできません。

再交付はできませんが、警察署に『遺失届』を出してから、運輸支局で手続きをすることで自動車の再登録はできます。

登録識別情報等通知書の紛失後手続き

1,警察で『遺失届』または『盗難届』を提出する
再登録時に提出する『一時抹消登録証明書の遺失等に係る新規検査・登録申立書』に、【届出をした警察署名・届出年月日・受理番号】を記入する必要があるので、メモをしておきます。

遺失届はどこの警察署に出せばいい?

遺失届は、どこの警察署でも届出できます。
また、本人ではなく代理人でも可能(委任状不要)ですし、電話でも届出できます。
※千葉県管轄警察署の対応です

2,必要書類を集める

一時抹消した際の所有者のまま再登録を行う場合

必要者類説明
登録事項等通知書▪️取得方法はこちら
印鑑証明書▪️所有者の印鑑証明書
▪️有効期限は交付後3ヶ月以内
▪️旧所有者の氏名又は名称及び住所に変更があった場合は、変更内容の確認できる住民票、戸籍謄本等 (法人の場合は登記事項証明書等)
委任状または実印▪️代理手続きの場合は委任状
▪️所有者の実印が押してあるもの
車庫証明▪️所有者の車庫証明
自賠責保険証書
登録識別情報等通知書の遺失等に係る新規検査・登録申立書▪️所有者の実印を押す
その他▪️申請書など

名義変更と同時に再登録を行う場合

必要者類説明
登録事項等通知書▪️取得方法はこちら
印鑑証明書▪️新旧所有者の印鑑証明書
▪️有効期限は交付後3ヶ月以内
▪️旧所有者の氏名又は名称及び住所に変更があった場合は、変更内容の確認できる住民票、戸籍謄本等 (法人の場合は登記事項証明書等)
譲渡証明書▪️旧所有者の実印を押す
委任状または実印▪️代理手続きの場合は委任状
▪️新所有者の実印が押してあるもの
車庫証明▪️新所有者の車庫証明
自賠責保険証書
登録識別情報等通知書の遺失等に係る新規検査・登録申立書▪️新所有者の実印を押す
その他▪️申請書など

3,陸運局にて手続きを行う
必ず手続きを行う車両を陸運局に持ち込み、手続きを行います。

まとめ

『登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)』を紛失または盗難された場合の自動車再登録方法は以上となります。一時抹消から年数が経過している場合、旧所有者と連絡が取れないなどの理由により、印鑑証明書を用意するのに苦労するケースがございます。自分では手続きが難しい場合には、当事務所にご相談ください。


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。