民事再生中の法人の自動車を名義変更する方法

2024年5月13日

この記事を読むとわかること!

✅ 民事再生中の法人車両の名義変更方法
✅ 名義変更での注意点

こちらでは『民事再生中の法人の自動車を名義変更する方法』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

民事再生とは?

民事再生とは、経済的に行き詰まった企業について、現経営者の主導の下、会社債権者等の利害関係者の多数の同意の下に再生計画を策定し、これを遂行することにより、利害関係者の利害を適切に調整しつつ会社の事業の再建を図ります。再生計画には、自力再生型・スポンサー型・清算型などがあります。

民事再生手続では、手続開始後も債務者が事業の遂行権や財産の管理処分権を失わず、資産や負債の調査、再生計画案の作成なども債務者自身が行うので、その過程で不正が行われないように、監督する必要があります。 そこで、ほとんどの事件では申立直後の時期に監督委員となる弁護士が選任され、同時に監督委員の同意を得なければ再生債務者が有効にすることができない行為(例:重要な財産の譲渡など)が指定されます。

民事再生中の法人所有の自動車は名義変更可能?

例えば、民事再生中の法人の営業を譲渡した場合には、譲渡先の法人へ名義変更をする必要があります。

民事再生中の法人の自動車を名義変更する方法(普通車)

必要者類

必要書類説明
申請書など▪️OCRシート第1号様式
手数料納付書▪️500円分の印紙を貼付
車検証▪️有効期間内の原本
▪️車検切れの場合には名義変更の前に車検を通す必要がある
印鑑証明書▪️『新旧所有者』の印鑑証明書の原本
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
▪️旧所有者の印鑑証明書の住所と車検証に記載の住所が異なる場合には、住民票(原本)や戸籍謄本の附票(原本)などが必要
譲渡証明書▪️『旧所有者』の実印を押した譲渡証明書【記載例】【譲渡証明書
実印または委任状▪️『新旧所有者』の実印を押した委任状
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要
▪️1枚の用紙でなく別々の用紙になっても可【記載例】【委任状
車庫証明書▪️『新所有者』の車庫証明書
▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効
▪️同じ保管場所を使用する場合には所在証明となる新所有者の会社登記簿または公共料金の請求書など
登記簿謄本▪️民事再生中の法人登記簿謄本の原本
同意書▪️監督委員の同意書
その他▪️税申告書
▪️ナンバープレート(交換が必要な場合)

▪️登記簿謄本
登記簿謄本は、法務局で取得できます。個人の戸籍謄本とは違い、法人名と住所がわかれば誰でも取得可能です。登記簿謄本に監督委員の氏名などが記載されております。

▪️同意書
同意書は決まった様式があるわけではないので、下記の必要事項を記入した書類を作成します。必要事項は、『自動車登録番号・車名・型式・車台番号・民事再生中の会社名と住所・監督委員の氏名と住所・押印(認印で可)』です。なお、同意書は民事再生手続き時に作成された、自動車の譲渡について記載されている同意書申請書などでも構いません。

▪️車庫証明
事業を譲渡した場合、そのまま同じ保管場所を使用することがあるかと思います。その場合には、新所有者の会社登記簿または公共料金の請求書などを提出できれば、車庫証明を取得する必要はありません。会社登記簿を使用する場合には、保管場所となる住所に営業所などがあることが記載されている必要があります。

▪️複数台名義変変更する場合
複数台を同時に名義変更手続きされる場合には、印鑑証明書や登記簿謄本などの原本を1枚と、残り台数はコピーで構いません。例えば、5台同時に手続きされる場合には、原本1枚とコピー4枚を用意します。

手続き方法

1,必要書類(車検証や印鑑証明書など)の準備
希望ナンバーなどがある場合には事前に予約をしておきます。

2,管轄の運輸支局にて名義変更手続きを行う
新しく所有者(使用者)になる方の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(陸運局)で登録を行います。

新所有者と新使用者が同じ『新しく所有者になる方』の管轄運輸支局
新所有者と新使用者が別『新しく使用者になる方』の管轄運輸支局
※千葉県の管轄は千葉県運輸支局一覧をご参照ください

3,ナンバープレートの交換
管轄変更がある場合には、車両を運輸支局に持ち込む必要があります(出張封印などを除く)。

費用

登録手数料(印紙代)500円
車庫証明(証紙代)2,750円
ナンバープレート代(希望なし)1,490円
ナンバープレート代(希望あり)4,240円
登記簿謄本600円
※千葉県内の料金です

民事再生中の法人の自動車を名義変更する方法(軽自動車)

必要書類説明
申請書など▪️軽第1号様式
車検証▪️有効期間内の原本(車検切れでも手続き可)
住民票または印鑑証明書▪️『新旧所有者』の住民票(コピー可)
その他▪️税申告書
▪️ナンバープレート(交換が必要な場合)

▪️税止め手続き
他県からの名義変更の場合には、税止め手続きが必要です。

手続き方法

1,必要書類(車検証や住民票など)の準備
希望ナンバーなどがある場合には事前に予約をしておきます。

2,管轄の軽自動車協会にて名義変更手続きを行う
新しく所有者(使用者)になる方の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車協会で登録を行います。

新所有者と新使用者が同じ『新しく所有者になる方』の軽自動車協会
新所有者と新使用者が別『新しく使用者になる方』の軽自動車協会
※千葉県の管轄は千葉県運輸支局一覧をご参照ください

費用

車庫届出(証紙代)500円
ナンバープレート代(希望なし)1,510円
ナンバープレート代(希望あり)4,280円
税止め手続き840円
※千葉県内の料金です