【所有者変更】一時抹消(廃車)後の所有者変更手続き

2024年9月27日

この記事を読むとわかること!

✅ 一時抹消後の所有者変更手続きに必要な書類
✅ 一時抹消後の所有者変更手続き方法

こちらでは『自動車の車検証を返納後(一時抹消後)に所有者を変更する方法』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

所有者変更に必要な書類

普通車

必要書類詳細
申請書▪️OCRシート第1号様式
手数料納付書▪️無料
登録識別情報等通知書▪️車検証返納時に交付された書類
▪️平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車の場合には一時抹消登録証明書
譲渡証明書▪️『旧所有者』の実印を押した譲渡証明書
▪️変更の原因が相続による場合は戸籍謄本、一時承継の場合は商業登記簿の謄本(抄本)又は登記事項証明書
住民票または印鑑証明書▪️発行後3ヶ月以内
▪️コピー可
▪️法人の場合には、商業登記簿の謄本(抄本)・登記事項証明書
▪️旧所有者の印鑑証明書は不要
委任状▪️『新旧所有者』の委任状(押印不要)
▪️申請書に所有者の記名があれば不要

軽自動車

必要書類詳細
申請書など▪️軽第1号様式
自動車車検証返納証明書▪️車検証返納時に交付された書類
譲渡証明書
住民票または印鑑証明書▪️発行後3ヶ月以内
▪️コピー可
▪️法人の場合には、商業登記簿謄(妙)本・登記事項証明書・印鑑(登録)証明書
▪️法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点
申請依頼書▪️代理の方が手続きする場合

申請書の記入方法

普通車

※鉛筆で記入

軽自動車

※ボールペンで記入

手続き方法

必要書類を揃え、最寄りの運輸支局または軽自動車協会にて手続きを行います。

普通車

手続き先:新所有者の管轄運輸支局(陸運局)
法定手数料:無料

軽自動車

手続き先:新所有者の管轄軽自動車協会
法定手数料:無料


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。