法人閉鎖後の自動車名義変更手続き

法人の閉鎖とは
法人の閉鎖とは、法人の解散や清算手続きを行い、法人格を消滅させることを言います。法人格が消滅すると、自動車の名義変更に必要な印鑑証明書などが発行できなくなります。
法人閉鎖までの流れ
法人を閉鎖するまでの簡単な流れは、『解散→清算人の選任→清算(財産の弁済や分配)の結了→法人格の消滅』となります。なお、清算人は、法人の代表が選任される場合が多いです。
法人閉鎖後に自動車名義変更はできる?
通常、清算手続きにおいて、法人名義の自動車も財産として弁済や分配を行う必要があります。
しかし、事情があり、法人閉鎖後に自動車の名義変更を行う場合であっても、閉鎖された法人の印鑑証明書は発行できません。そこで、清算人の印鑑証明書を使用することで、閉鎖された法人の自動車名義変更を行うことができます。
必要書類
必要書類 | 説明 |
---|---|
申請書など | ▪️OCRシート |
車検証 | ▪️車検有効期間内の原本 |
印鑑証明書 | ▪️『清算人』『新所有者』の印鑑証明書 |
譲渡証明書 | ▪️『清算人』実印を押したもの |
委任状 | ▪️『清算人』『新所有者』の実印を押したもの |
清算を結了した法人の登録申請にかかる理由書 | ▪️『清算人』実印を押したもの |
車庫証明 | ▪️『新所有者』のもの |
閉鎖事項証明書 | ▪️清算人がわかるもの |

ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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