【軽自動車の住所・氏名変更】車検証に変更があった場合の手続き方法

2024年9月28日

この記事を読むとわかること

軽自動車の氏名・住所・使用者変更変更手続き方法や必要な書類

婚姻や離婚、引っ越しなどで氏名や住所に変更があった場合や使用者に変更があった場合は、車検証の変更手続きを行う必要があります。

こちらでは『軽自動車の変更手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

軽自動車の変更手続きをしないと違反?

車検証の変更があった日から15日以内に変更手続きをするよう「道路運送車両法第十二条第一項」によって定められており、この手続きを行わなかった場合には、50万円以下の罰金が課される場合もあります(道路運送車両法第百九条二項)。

第一二条一項【自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
第百九条【次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百九条第二項【第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

期限罰則
変更から15日以内50万円以下の罰金

軽自動車の氏名変更手続きに必要な書類

必要書類説明
申請書▪️軽(専用)第1号様式
戸籍謄本または抄本▪️『氏名変更がある者(所有者または使用者または両者)』の戸籍謄本(抄本)
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内
▪️住民票(新旧氏名の記載あるものに限る)でも可
▪️法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書
▪️コピーでも可※
車検証▪️原本
▪️車検切れの場合でも手続き可能
申請依頼書▪️『氏名変更がある者(所有者または使用者または両者)』の申請依頼書(押印不要)【申請依頼書】
※書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)だが、カメラで撮影したものは使用できない

【軽自動車の氏名変更】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・戸籍謄本(氏名変更がある者)・申請依頼書(氏名変更がある者)をご送付ください。

軽自動車の住所変更手続きに必要な書類

必要書類説明
申請書▪️軽(専用)第1号様式
住民票または印鑑証明書▪️『住所変更がある者(所有者または使用者または両者)』の住民票または印鑑証明書
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内
▪️法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書
▪️コピー可※
車検証▪️原本
▪️車検切れの場合でも手続き可能
申請依頼書▪️『住所変更がある者(所有者または使用者または両者)』の申請依頼書(押印不要)【申請依頼書】
ナンバープレート▪️自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ不要
▪️紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要
※書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)だが、カメラで撮影したものは使用できない

【軽自動車の住所変更】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・住民票(住所変更のある者)・申請依頼書(住所変更のある者)・ナンバープレートをご送付ください。

軽自動車の使用者変更に必要な書類

必要書類説明
申請書▪️軽(専用)第1号様式
住民票または印鑑証明書▪️『新使用者』の住民票または印鑑証明書
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内
▪️法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書
▪️コピー可※
車検証▪️原本
▪️車検切れの場合でも手続き可能
申請依頼書▪️『所有者と新使用者』の申請依頼書(押印不要)【申請依頼書】
ナンバープレート▪️自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ不要
▪️紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要
※書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)だが、カメラで撮影したものは使用できない

軽自動車の車検証変更手続き方法

1,必要書類(車検証や住民票など)の収集や作成
希望ナンバーなどがある場合には事前に予約をしておきます。

2,管轄の軽自動車協会にて登録
使用者の管轄の軽自動車検査協会にて変更手続きを行います。

千葉県内の軽自動車協会
【千葉事務所】
▪️千葉ナンバー:千葉市・銚子市・佐倉市・東金市・旭市・四街道市・八街市・匝瑳市・香取市・大網白里市・山武郡のうち(九十九里町)・香取郡のうち(東庄町)・印旛郡のうち(酒々井町)
▪️成田ナンバー:成田市・山武市・富里市・山武郡のうち(横芝光町、芝山町)・香取郡のうち(神崎町、多古町)
【習志野事務所】
▪️習志野ナンバー:習志野市・八千代市・鎌ヶ谷市・浦安市・印西市・白井市・印旛郡のうち(栄町)
▪️市川ナンバー:市川市
▪️船橋ナンバー:船橋市
【袖ヶ浦事務所】
▪️袖ヶ浦ナンバー:館山市・木更津市・茂原市・勝浦市・鴨川市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・いすみ市・南房総市・長生郡・夷隅郡・安房郡
▪️市原ナンバー:市原市
【野田事務所】
▪️野田ナンバー:野田市、流山市
▪️松戸ナンバー:松戸市
▪️柏ナンバー:柏市、我孫子市

3,ナンバープレートの取り付けや車庫の届出(管轄変更がある場合)

▪️費用

登録手数料(印紙代)無料
住民票200円
戸籍謄本450円
ナンバープレート交付料(希望なし・ペイント)1,510円
ナンバープレート交付料(希望あり・ペイント)4,280円
税止め手続き(他県から千葉県に変更の場合)840円
車庫届出(証紙代)550円
※千葉県内の料金

ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。