【軽自動車の名義変更】必要な書類や手続き方法|売買・譲渡・所有者変更
✅ 軽自動車の名義変更方法や必要な書類
軽自動車を購入したり、譲り受けた場合は所有者の変更(名義変更)をする必要があります。
名義変更手続きをしないままだと、旧所有者とのトラブルの原因となる場合もあるので、所有者が変更した際には速やかに名義を変更をしましょう。
こちらでは『軽自動車の名義変更手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
軽自動車の名義変更をしないと違反?
所有者に変更のあった日から15日以内に変更手続きをするよう「道路運送車両法第十三条第一項」によって定められており、この手続きを行わなかった場合には、50万円以下の罰金が課される場合もあります(道路運送車両法第百九条二項)。
【第十三条第一項】
新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
【第百九条】
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
【第百九条第二項】
第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
期限 | 罰則 |
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変更から15日以内 | 50万円以下の罰金 |
軽自動車の名義変更に必要な書類
必要書類 | 説明 |
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申請書など | ▪️軽第1号様式 |
車検証 | ▪️原本 ▪️車検切れの場合でも名義変更可能 |
住民票または印鑑証明書 | ▪️『新所有者』の住民票または印鑑証明書 ▪️有効期限は3ヶ月 ▪️法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書、印鑑(登録)証明書が必要 ▪️法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要 ▪️コピー可※ |
申請依頼書 | ▪️『新所有者』の方の申請依頼書(押印不要)【申請依頼書】 ▪️申請書下欄の新旧所有者欄に記入されている場合には不要 |
ナンバープレート | ▪️自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ不要 ▪️紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要 |
【軽自動車の名義変更】代行をご依頼される場合には、『車検証(原本)・住民票(新所有者)・申請依頼書(新旧所有者)・ナンバープレート』をご送付ください。
軽自動車の名義変更方法
1,必要書類(車検証や住民票など)を揃える
車検証がない場合には、再交付手続きが必要です。
車検切れでも変更手続き可能です。
単身赴任先や別宅などの住民票以外の住所でも手続き可能です。特に添付書類(公共料金の領収書等)も必要ありません。
2,管轄の軽自動車協会にて登録手続きを行う
使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する事務所・支所・分室で手続きを行います。
千葉県内の軽自動車協会 |
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【千葉事務所】 ▪️千葉ナンバー:千葉市・銚子市・佐倉市・東金市・旭市・四街道市・八街市・匝瑳市・香取市・大網白里市・山武郡のうち(九十九里町)・香取郡のうち(東庄町)・印旛郡のうち(酒々井町) ▪️成田ナンバー:成田市・山武市・富里市・山武郡のうち(横芝光町、芝山町)・香取郡のうち(神崎町、多古町) |
【習志野事務所】 ▪️習志野ナンバー:習志野市・八千代市・鎌ヶ谷市・浦安市・印西市・白井市・印旛郡のうち(栄町) ▪️市川ナンバー:市川市 ▪️船橋ナンバー:船橋市 |
【袖ヶ浦事務所】 ▪️袖ヶ浦ナンバー:館山市・木更津市・茂原市・勝浦市・鴨川市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・いすみ市・南房総市・長生郡・夷隅郡・安房郡 ▪️市原ナンバー:市原市 |
【野田事務所】 ▪️野田ナンバー:野田市、流山市 ▪️松戸ナンバー:松戸市 ▪️柏ナンバー:柏市、我孫子市 |
県の変更がある場合には必要ですが、同じ県への変更の場合には不要です。
3,必要な場合は、ナンバープレートの交換や車庫の届出を行う
登録手数料(印紙代) | 無料 |
ナンバープレート交付料(希望なし・ペイント) | 1,510円 |
ナンバープレート交付料(希望あり・ペイント) | 4,280円 |
税止め手続き(他県から千葉県に変更の場合) | 840円 |
車庫届出(証紙代) | 550円 |
ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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