【軽自動車の名義変更】必要な書類や手続き方法|売買・譲渡・所有者変更
✅ 軽自動車の名義変更に必要な書類
✅ 軽自動車の名義変更方法
軽自動車の所有者などに変更があった場合には、名義変更などの手続きを行う必要があります。
所有者に変更のあった日から15日以内に変更するよう「道路運送車両法第十三条第一項」によって定められており、この手続きを行わなかった場合には、50万円以下の罰金が課される場合もあります(道路運送車両法第百九条二項)。
初めて自動車手続きをされる方は、何から揃えればいいのかもわからなくなってしまい、不安に感じるかもしれません。
こちらでは『軽自動車の名義変更手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
軽自動車の名義変更に必要な書類
必要書類 | 説明 |
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☑️ 申請書など | 登録当日に軽自動車協会の窓口にて入手できます。 |
☑️ 車検証 | 原本が必要になります。 車検切れの場合でも名義変更可能です。 |
☑️ 住民票または印鑑証明書 | 新所有者が用意します。 新しく所有者になる方の住民票(住所証明書)の写しまたは印鑑証明書が必要です。コピーでも可能です。有効期限は3ヶ月です。 ※法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書、印鑑(登録)証明書が必要になります。有効期限は3ヶ月です。なお、法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要になります。 |
☑️ 申請依頼書 | 新旧所有者が用意します。 押印は不要です。【申請依頼書】 |
☑️ ナンバープレート | 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなく、そのままのナンバーを使用される場合には必要はありません。 紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要となります。 |

【軽自動車の名義変更】代行をご依頼される場合には、『車検証(原本)・住民票(新所有者)・申請依頼書(新旧所有者)・ナンバープレート』をご送付ください。
軽自動車の名義変更方法
1,必要書類を揃える
戸籍謄本や住民票などの必要書類を揃えます。
車検は切れていても手続き可能ですが、車検証がない場合には再交付手続きが必要です。
2,登録手続き
管轄の軽自動車協会にて名義変更手続きを行います。
使用の本拠の位置(ナンバー)を管轄する事務所・支所・分室となります。
千葉県内の軽自動車検査協会と管轄 |
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【千葉事務所】 ▪️千葉ナンバー:千葉市・銚子市・佐倉市・東金市・旭市・四街道市・八街市・匝瑳市・香取市・大網白里市・山武郡のうち(九十九里町)・香取郡のうち(東庄町)・印旛郡のうち(酒々井町) ▪️成田ナンバー:成田市・山武市・富里市・山武郡のうち(横芝光町、芝山町)・香取郡のうち(神崎町、多古町) |
【習志野事務所】 ▪️習志野ナンバー:習志野市・八千代市・鎌ヶ谷市・浦安市・印西市・白井市・印旛郡のうち(栄町) ▪️市川ナンバー:市川市 ▪️船橋ナンバー:船橋市 |
【袖ヶ浦事務所】 ▪️袖ヶ浦ナンバー:館山市・木更津市・茂原市・勝浦市・鴨川市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・いすみ市・南房総市・長生郡・夷隅郡・安房郡 ▪️市原ナンバー:市原市 |
【野田事務所】 ▪️野田ナンバー:野田市、流山市 ▪️松戸ナンバー:松戸市 ▪️柏ナンバー:柏市、我孫子市 |
ナンバープレートの変更や税止め手続きがない場合は、登録手数料は無料です。
登録手数料 | 無料 |
ナンバープレート交付料(希望なし・ペイント) | 1,510円 |
ナンバープレート交付料(希望あり・ペイント) | 4,280円 |
税止め手続き(他県から千葉県に変更の場合) | 840円 |
軽自動車の名義変更手続きは即日で完了します。
登録 | 即日 |
希望ナンバー | 1週間程度(ペイント式の場合、入金確認後、入金確認日を除いて4日) |
車庫届出 | 即日 |
3,ナンバーの交換や車庫の届出
必要な場合は、ナンバープレートの取り付けや車庫の届出を行います。

ご覧いただきありがとうございました。千葉県の自動車手続き代行【名義変更:税込7,500円〜】をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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