【軽自動車の再登録】車検証返納(一時抹消)後の手続き方法
✅ 軽自動車を一時抹消した後に『再登録(中古新規)』する方法
✅ 軽自動車を一時使用した後に『廃止(解体届出)』にする方法
✅ 軽自動車を一時抹消した後に『所有者変更』する方法
軽自動車の一時抹消後に再登録したり、所有者の変更をする場合には管轄の軽自動車協会で手続きが必要です。
こちらでは『軽自動車の再登録方法』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
一時使用中止後の手続きの種類
・再度使用したい場合:新規登録(中古車)
・廃車にした場合:解体届出
・所有者の変更をしたい場合:所有者変更記録申請
中古車を購入する際に、予備検査済みや予備検査渡しで購入される場合があります。予備検査済みの自動車は、本登録を行うことで公道を走行できるようになりますが、予備検査後の本登録手続きにおいても中古新規登録同様の必要書類や手続きとなります。
一時使用を中止した軽自動車の再登録
自動車車検証返納届(一時的に使用することを中止する手続き)をした自動車を再度使用する場合には『新規登録(中古)』という手続きを行います。
軽自動車の新規登録(中古新規)に必要な書類
必要書類 | 説明 |
---|---|
申請書など | ▪️軽第1号様式 |
保安基準適合証など | ▪️指定自動車整備事業者から、保安基準適合証の交付を受けた場合に必要▪️電子化されている場合は添付不要(有効期間は検査の日から15日間) ▪️予備検査を受けた場合、有効な自動車予備検査証(有効期限は発行日より3ヶ月以内) |
点検整備記録簿 | ▪️車検時期に実施すべき定期点検の記録簿の提示が必要 |
自動車検査証返納証明書 | ▪️軽自動車の使用を一時中止した際に交付された書類 |
自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書 | ▪️保険期間が、交付を受ける自動車検査証の有効期間の全てと重複するものが必要 |
申請依頼書 | ▪️代理の方が手続きする場合に必要 |
住民票又は印鑑証明書 | 〈個人の場合〉 新しく所有者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要 ・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) ・印鑑(登録)証明書 〈法人の場合〉 新しく所有者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要 ・商業登記簿謄(妙)本 ・登記事項証明書 ・印鑑(登録)証明書 ※法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点 ▪️これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)だが、カメラで撮影したものは使用できない |
その他 | ▪️譲渡証明書(所有者に変更がある場合) ▪️自動車を改造した場合、他にも書類が必要となる場合がある ▪️タカタ製エアバッグの車検停止措置対象車両でリコールが未改修の車両については、ディーラー等で改修を行ったうえで交付される改善措置済証が必要となります。・自動車を持ち込まれて検査をする場合には別途必要 |
【新規登録(中古車)】代行をご依頼される場合には、保安基準適合証(予備検査証)・点検整備記録簿・自動車検査証返納証明書・自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書・住民票(使用者)・申請依頼書をご送付ください。
軽自動車の新規登録(中古新規)にかかる費用
登録手数料(自動車検査証返納証明書とともに保安基準適合証の提出がある自動車の検査) | 1,100円(1両につき) |
ナンバープレート交付料(希望なし・ペイント) | 1,510円 |
ナンバープレート交付料(希望あり・ペイント) | 4,280円 |
車検証返納後に軽自動車を解体した場合
自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きを行った後、軽自動車をスクラップ(解体)にした場合には『解体届出』という手続きを行います。
軽自動車の解体届出に必要な書類
必要書類 | 説明 |
---|---|
申請書(解体届出書)など | ▪️軽第4号様式の3 |
使用済自動車引取証明書 | ▪️軽自動車を引渡した際、引取業者から交付される「使用済自動車引取証明書」に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要 |
申請依頼書 | ▪️代理の方が手続きする場合に必要 |
【解体届出】代行をご依頼される場合には、使用済自動車引取証明書・申請依頼書・以下の自動車税還付に必要な書類をご送付ください。
自動車重量税還付申請
車検残存期間が1ヶ月以上の場合、自動車重量税の還付を受けることができます。
この申請には振込先口座情報と以下のものもあわせて必要です。
※後日、還付申請のみを行うことはできません。
【所有者が申請する場合】(①又は②の書類)
①個人番号カード(番号確認と身元確認)
②通知カード(番号確認)と運転免許証(身元確認)
【代理人が申請する場合】(③から⑤の全ての書類)
③申請依頼書(代理権の確認):永久抹消登録申請や解体届出の手続と兼用
④申請者(所有者)の個人番号カード又は通知カードの写し(申請者の番号確認)
⑤代理人の運転免許証等(代理人の身元確認)
・還付を受けることができる者:使用済自動車の最終所有者(使用済自動車をディーラーなどの引取業者へ引渡した時点の所有者)。
・還付申請先:軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所
軽自動車の解体届出にかかる費用
解体届出 | 無料 |
車検証返納後の所有者変更手続き
自動車検査証(車検証)を返納した軽自動車の所有者を変更する場合には『所有者変更記録申請』という手続きを行います。
軽自動車の所有者変更記録申請に必要な書類
必要書類 | 説明 |
---|---|
申請書など | ▪️軽第1号様式 |
自動車検査証返納証明書 | ▪️軽自動車の使用を一時中止した際に交付された書類です。 |
譲渡証明書 | ▪️ダウンロード |
申請依頼書 | ▪️代理の方がお手続きをされる場合に必要となります。 |
☑️ 住民票又は印鑑証明書 | 〈個人の場合〉 新しく所有者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。 ・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) ・印鑑(登録)証明書 〈法人の場合〉 新しく所有者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。 ・商業登記簿謄(妙)本 ・登記事項証明書 ・印鑑(登録)証明書 ※法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点 ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。 |
【所有者変更記録申請】代行をご依頼される場合には、自動車検査証返納証明書・譲渡証明書・申請依頼書・住民票(新所有者)をご送付ください。
軽自動車の所有者変更記録申請にかかる費用
自動車検査証返納後の所有者変更記録申請 | 無料 |
ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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