自動車の相続と廃車手続きを同時に行う方法や必要書類

2024年2月20日

この記事を読むとわかること!

自動車の相続手続きと廃車手続きを同時に行う方法
自動車の相続手続きと廃車手続きに必要な書類

相続の際、故人が所有していた自動車の処分に困ることがあります。その自動車が欲しかった自動車であったり、まだ使用できる状態であれば活用方法はありますが、売却することもできないような状態の場合には、廃車(永久抹消)を検討する必要があります。

こちらでは『相続手続きと廃車手続きを同時に行う方法』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

永久抹消(廃車)に必要な書類

必要書類説明
申請書など▪️登録当日に運輸支局の窓口で入手可能
車検証▪️原本が必要になります。
印鑑証明書▪️『代表相続人』の印鑑証明書
▪️相続人全員の印鑑証明書は必要ない
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
戸籍謄本▪️被相続人の死亡の事実および相続人全員との関係が確認できる戸籍謄本または抄本
▪️戸籍謄本の取得方法については「自動車相続と戸籍謄本」を参照
実印または委任状▪️『代表相続人』の実印を押した委任状
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書▪️『相続人全員(新所有者となる相続人を含む)』の実印を押した遺産分割協議書
▪️相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要
▪️相続する自動車の価格が100万円以下の場合には、相続人全員の署名押印(実印)が必要となる遺産分割協議書に変えて、新所有者となる相続人の署名押印(実印)で作成する遺産分割協議成立申立書と自動車の価格が100万円以下であるということを証明する査定書の添付でも可【遺産分割協議書】【遺産分割協議成立申立書
解体に係る「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」のメモ
ナンバープレート▪️前後2枚
自動車重量税還付申請書類▪️車検残存期間が1ヶ月以上の場合、自動車重量税の還付を受けることが可能
▪️この申請には以下のものが併せて必要
❶    振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
❷    代理人申請の場合は、代理人の印鑑
❸    自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状
❹      本人確認(番号確認及び身元確認)書類
(a)番号確認書類・・・個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票
(b)身元確認書類
▫︎所有者本人が申請する場合 ・・・個人番号カード又は運転免許
▫︎代理人が申請する場合・・・ 代理人の個人番号カード又は代理人の免許証
※永久抹消登録完了後、自動車重量税還付申請だけ後日行うことはできない

【相続による名義変更(永久抹消登録)】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・戸籍謄本(相続人と被相続人)・印鑑証明書(申請相続人)・委任状(申請相続人)・遺産分割協議書・ナンバープレート・解体証明書・自動車重量税還付申請書類などをご送付ください。

相続と永久抹消を同時に行う手続き

Q,相続した自動車を廃車にする流れ
⇨A,車検証の所有者欄に記載されている方が、亡くなった方(被相続人)でお間違いがないか確認してください。所有者欄に記載されている方が違う場合には、相続は発生せず、その方と名義変更手続きを進めていただくことになります。

所有者が、亡くなった方でお間違いなければ、①自動車をリサイクル事業者(解体業者)に引渡し、②適正に解体処分してもらってから、③永久抹消登録(廃車手続き)を行うという流れになります。

Q,[手続き先]どこで手続きをする?
⇨A,申請相続人の現住所を管轄する運輸支局で登録を行います。千葉県の管轄は、千葉県運輸支局一覧をご参照ください。

Q,[費用]手続きにはいくらかかる?
⇨A,登録は無料です。

Q,[日数]手続きには何日かかる?
⇨A,手続きは即日完了します


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

普通車,相続,名義変更

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