【戸籍謄本】自動車の相続手続きに必要な戸籍の取得方法

2024年2月20日

この記事を読むとわかること!

自動車の相続に必要な戸籍謄本の種類
戸籍謄本の取得方法
法定相続一覧図について

自動車の相続手続きには戸籍謄本が必要です。戸籍謄本は取得するのが面倒だったり、種類も多いので、初めてだと何をどのように取得すればいいのかわからなくなってしまいます。

こちらでは『自動車相続に必要な戸籍謄本』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

自動車相続に必要な戸籍謄本の種類

戸籍の種類

戸籍には種類があり、使用目的によって取得すべき戸籍が変わってきます。

種類記載内容
戸籍謄本(戸籍全部事項証明)戸籍に記載されている人全員について記載。
戸籍抄本(戸籍一部事項証明)戸籍に記載されている人のうち、必要な個人についてのみ記載。
除籍謄本(除籍全部事項証明)除籍になった戸籍の記載者全員について記載。
除籍抄本(除籍一部事項証明)除籍になった戸籍に記載されている人のうち、必要な個人についてのみ記載。
改製原戸籍謄本(原戸籍)昭和34年の改製と平成6年の改製(電子化)があり、改製になった元の戸籍に記載された全員について記載。
改製原戸籍抄本(原戸籍)改製になった元の戸籍に記載されている人のうち、必要な個人についてのみ記載。

自動車手続きに必要な戸籍の種類

相続人の種類によって必要な戸籍が異なります。こちらでは、基本的な家族構成の被相続人(亡くなった方=自動車の所有者)と相続人の関係における戸籍についてご説明させていただきます。

自動車手続きに必要な戸籍は、「亡くなった方の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)」や「原戸籍」です。

亡くなった方の戸籍謄本には、死亡日と、相続人の関係性が記載されておりますが、子供が結婚などをして籍を出た(除籍した)年代によって、亡くなった方の戸籍謄本には記載されない場合があります。その場合は、子供が記載されるまで遡って取得する必要がありますので、過去の戸籍である「原戸籍(平成6年改製のもの)」を取得します。

具体例

例えば、父(山田太郎)・母(山田花子)・長男(山田一郎)・長女(小田智子)の一家の、父(山田太郎)が死亡したとします。

その場合、相続人が母・長男・長女となり、長男が自動車を相続する場合に必要となる戸籍についてご説明いたします。

1,父の本籍地にて父の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)や原戸籍を取得
請求の際に「母と長男・長女が記載されている戸籍をください。」と言えば、職員の方が必要な戸籍を出してくれます。

2,母と長男・長女の記載がある戸籍が取得できれば完了
長女が結婚をして、現在は苗字が変更している場合(この例では小田)でも、戸籍に婚姻相手の氏名(この例では小田和正)が記載されておりますので、問題ありません。しかし、一度離婚をして、再婚をしている場合には、長女の現在の戸籍も必要になります。

3,本籍地では戸籍を遡れない場合
本籍を移しており、子が記載されるまで戸籍を遡れない場合には、以前の本籍地で同じように戸籍の請求をしていきます。

戸籍謄本の取得方法

戸籍は、亡くなった方の本籍地でのみ取得できます。

請求方法

窓口請求▪️申請書
▪️手数料
▪️本人確認書類
〈第三者(代理)の場合〉
▪️委任状
▪️本人確認書類
郵送請求▪️申請書
▪️手数料(定額小為替)
▪️本人確認書類のコピー
▪️用途の確認出来る書類
▪️返信用封筒
〈第三者(代理)の場合〉
▪️委任状
▪️本人確認書類のコピー
戸籍を請求できる人

・本人、その配偶者、同一戸籍及び直系の親族
・その他は委任状が必要

料金

郵送請求の場合、料金を郵便局などで購入した定額小為替で支払います。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明)450円
戸籍抄本(戸籍一部事項証明)450円
除籍謄本(除籍全部事項証明)750円
除籍抄本(除籍一部事項証明)750円
改製原戸籍謄本750円
改製原戸籍抄本750円

日数

窓口請求即日
郵送請求1週間程度

法定相続一覧図が戸籍の代わりになる?

法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

法定相続一覧図の取得方法については、法務省:法定相続一覧図をご参照ください。


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