【軽自動車の相続】軽自動車の所有者が死亡した場合の名義変更
✅ 軽自動車の相続手続き方法や必要な書類
軽自動車の所有者が亡くなり、新しい所有者(使用者)に名義を変更する場合には手続きが必要となります。
普通車の相続については普通車の相続[普通車の所有者が死亡した場合の手続き]を参照ください。
こちらでは『軽自動車の相続手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
軽自動車の相続に必要な書類
必要書類 | 説明 |
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申請書など | ▪️軽第1号様式 |
車検証 | ▪️原本 ▪️車検切れの場合でも名義変更可能 |
住民票または印鑑証明書 | ▪️『新所有者』の住民票または印鑑証明書 ▪️有効期限は3ヶ月 ▪️法人の場合は、商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書、印鑑(登録)証明書が必要 ▪️法人で上記書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点が必要 ▪️コピー可※ |
申請依頼書 | ▪️『新所有者』の方の申請依頼書(押印不要)【申請依頼書】 ▪️申請書下欄の所有者欄に記入されている場合には不要 |
ナンバープレート | ▪️自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ不要 ▪️紛失などによりナンバープレートが無い場合には、車両番号標未処分理由書の提出が必要 |
戸籍謄本 | ▪️被相続人と相続人との関係がわかる戸籍謄本や除籍謄本 ▪️戸籍謄本の取得方法については「自動車相続と戸籍謄本」を参照 ▪️コピー可※ |
【軽自動車の相続による名義変更】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・住民票(新所有者)・申請依頼書(新所有者)・死亡された方の戸籍謄本(新所有者と被相続人の関係がわかるもの)・ナンバープレートをご送付ください。
財産分割について協議をした書類の内容に、相続する自動車や相続人について記載があれば、その遺産分割協議書を利用できます。
※申請時に原本の提示が必要になります
軽自動車の相続ダブル移転方法
ダブル移転とは、相続人から同時に第三者へ名義変更する手続きです。
死亡された方(旧所有者) ⇨ 相続人 ⇨ 第三者(新所有者)
普通車では、相続によるダブル移転の場合、相続人の印鑑証明書などが必要になりますが、軽自動車の場合には、死亡された方の戸籍謄本と新所有者の方の住民票などがあれば手続きできます。
【軽自動車の相続によるダブル移転】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・住民票(新所有者)・申請依頼書(新所有者)・死亡された方の戸籍謄本(死亡したことがわかるもの)・ナンバープレートをご送付ください。
軽自動車の相続手続き方法
1,車検証の所有者の確認
車検証の所有者欄が故人の名義となっているかご確認ください。自動車をローンなどで購入されていた場合には、所有者が故人名義ではなく、自動車販売会社名義・ファイナンス会社名義などになっている場合もあるかもしれません(所有権留保)。なお、車検証に記載の所有者が故人でない場合には、車検証に記載の所有者と手続きを行うことになります。
・『故人』名義の場合
遺言書がない(遺言書に自動車相続の記載がない)場合には、遺産分割協議を行い手続きを行います。
・『自動車販売会社』名義の場合
自動車販売会社にご連絡していただき、手続きをしていただきます。
・『ファイナンス会社』名義の場合
ファイナンス会社にご連絡していただき、残金があれば精算をしてから手続きを行います。
2,必要書類の収集や作成
遠方に故人の本籍がある場合や、転籍が多い場合には戸籍謄本を集めるのに時間がかかる場合がございます。
3,軽自動車協会にて登録
必要書類を揃えて、新しい使用者が自動車を使用される場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室にて手続きを行います。
千葉県内の軽自動車協会 |
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【千葉事務所】 ▪️千葉ナンバー:千葉市・銚子市・佐倉市・東金市・旭市・四街道市・八街市・匝瑳市・香取市・大網白里市・山武郡のうち(九十九里町)・香取郡のうち(東庄町)・印旛郡のうち(酒々井町) ▪️成田ナンバー:成田市・山武市・富里市・山武郡のうち(横芝光町、芝山町)・香取郡のうち(神崎町、多古町) |
【習志野事務所】 ▪️習志野ナンバー:習志野市・八千代市・鎌ヶ谷市・浦安市・印西市・白井市・印旛郡のうち(栄町) ▪️市川ナンバー:市川市 ▪️船橋ナンバー:船橋市 |
【袖ヶ浦事務所】 ▪️袖ヶ浦ナンバー:館山市・木更津市・茂原市・勝浦市・鴨川市・君津市・富津市・袖ヶ浦市・いすみ市・南房総市・長生郡・夷隅郡・安房郡 ▪️市原ナンバー:市原市 |
【野田事務所】 ▪️野田ナンバー:野田市、流山市 ▪️松戸ナンバー:松戸市 ▪️柏ナンバー:柏市、我孫子市 |
4,ナンバープレートの取り付けや車庫の届出
現在のナンバープレート返却後に新しいナンバープレートが交付されます。軽自動車にはナンバープレートの封印がないので、車両を持ち込む必要はありません。車庫の届出は、届出が必要な管轄の場合のみ登録後に行います。
登録手数料(印紙代) | 無料 |
ナンバープレート交付料(希望なし・ペイント) | 1,510円 |
ナンバープレート交付料(希望あり・ペイント) | 4,280円 |
税止め手続き(他県から千葉県に変更の場合) | 840円 |
車庫届出(証紙代) | 550円 |
当事務所では戸籍謄本の取得まで行っております。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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