【車庫証明不要】自動車の名義変更で車庫証明がいらないケース

2024年2月20日

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この記事を読むとわかること!

名義変更で車庫証明がいらないケース

普通車の名義変更手続きでは、ほとんどのケースで新しく所有者になられる方の車庫証明が必要になります。しかし、条件を満たす場合には、車庫証明が不要となる場合があります。

こちらでは『名義変更時に車庫証明が不要なケース』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

車庫証明とは?

車庫証明は自動車を購入された際や、住所変更された際に必要となる書類です。この書類によって、自動車を保管する場所があることを証明します。通常は、車庫がある管轄の警察署に申請をして、数日後(千葉県の場合は平日中2日)に交付されます。

自動車の所有者変更手続きとは?

自動車を売買・譲渡・相続などした場合には、車検証の所有者が変わることになるので、名義変更が必要になります。所有者の変更(名義変更)の際は、必要書類を用意して使用される管轄の運輸支局(陸運局)にて手続きを行います。

▪️必要書類

☑️ 申請書など
☑️ 車検証
☑️ 譲渡証明書
☑️ 印鑑証明書
☑️ 委任状または実印
☑️ 車庫証明書 他
※詳細については名義変更についてを参照ください。

名義変更で車庫証明がいらないケース

名義変更手続きなどの際に、車庫証明が不要となるケースをご説明いたします。

①車庫証明が不要な地域に保管場所がある
ほとんどのエリアで車庫証明が必要になりますが、一部のエリアでは車庫証明が必要ありません。かなり限られたエリアです。千葉県の場合には、 使用の本拠の位置が『旧三芳村・長生村・旧蓮沼村』の地域内にある方のみです。

②旧所有者と新所有者(使用者)の住所が同じ
車検証の所有者の住所と新しく所有者になる方の住所が同じであり、車庫の位置に変更がない場合は車庫証明は必要ありません。②の条件を満たすケースは、ご家族への名義変更がほとんどかと思います。車庫に変更はないが、新たに所有者になる方の印鑑証明書の住所と車検証に記載の使用の本拠の位置が違う場合は、車庫証明が必要となりますのでご注意ください。


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。