【外国人の自動車名義変更】印鑑証明書がない場合の手続き方法

2024年11月14日

この記事を読むとわかること!

✅ 印鑑証明書が出せない外国人名義の自動車の名義変更方法
✅ 外国人のサイン証明書取得方法

所有者が外国籍の自動車を名義変更する場合であっても、通常は印鑑証明書が必要となります。

しかし、日本で暮らしていない外国人は、日本の住民票がないので印鑑証明書がありません。

こちらでは『印鑑証明書を用意できない外国人の自動車手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

外国人が印鑑証明書を用意できない場合

通常、普通車の名義変更には印鑑証明書が必要であり、印鑑証明書は日本で住民登録をしていないと取得できません。

このような場合、印鑑証明書に代わる書類として『サイン証明書(拇印証明)』と日本で最後に住んでいた『住民票の除票』を使用して手続きを行います。

外国人のサイン証明書の取得先

所有者である外国人の国籍により、サイン証明書の入手方法が異なります。

①本国に所在する本国官憲作成
(例)アメリカ国籍の場合:アメリカにあるアメリカの行政機関

②本国に所在する公証人作成
(例)アメリカ国籍の場合:アメリカの公証人

③日本に所在する本国官憲作成
(例)アメリカ国籍の場合:日本にあるアメリカの大使館

④第三国に所在する本国官憲作成
(例)アメリカ国籍で中国に滞在している場合:中国にあるアメリカの大使館

⑤居住国官憲が作成した署名証明書
(例)アメリカ国籍で中国に滞在している場合:中国の行政機関

⑥居住国の公証人が作成した署名証明書
(例)アメリカ国籍で中国に滞在している場合:中国の公証人

⑦日本の公証人が作成した署名証明書
(例)アメリカ国籍の場合:日本の公証人

※⑤⑥⑦はやむを得ない事情(本国に署名制度がないなど)がある場合に有効
※在日大使館(例:アメリカにある日本の大使館)においては、日本国籍の方へのサイン証明のみ発行

基本的には、①か②で入手します。現地の公証人に証明を依頼することが多いです。

名義変更の流れ

サイン証明書を外国で取得するか、日本で取得するかによって手続きは異なります。

外国でサイン証明書を取得して日本へ郵送する方法

1,サイン証明書の取得
本国官憲または公証人が証明したサイン証明書または母印証明書を取得します。決まった様式があるわけではございませんが、『氏名・住所・サイン』が記載されている必要があります。また、書類が英語以外の外国語の場合、翻訳した書類が必要になる場合があります。

2,書類を日本へ送付
必要書類を日本の新しい所有者などに国際郵便(EMSなど)にて発送します。

3,名義変更手続き
日本にいる新しい所有者や代理人などが必要書類を集め、新所有者(新使用者)の管轄運輸支局で名義変更手続きを行います。

来日して日本でサイン証明書を取得する方法

1,サイン証明書の取得
所有者である外国人の方が来日してから必要書類を揃える場合には、在大使館にてサイン証明書を取得します。しかし、日本国内で交付手続きなどを行なっていない国もあるので事前に確認が必要です。また、国内でサイン証明書を交付していないなどの「やむを得ない事情」がある場合には、日本の公証役場にてサイン証明をしてもらうことも可能です。

2,名義変更手続き
本人または新しい所有者や代理人などが必要書類を集め、新所有者(新使用者)の管轄運輸支局で名義変更手続きを行います。

名義変更に必要な書類

必要書類詳細
住民票の除票▪️最後に日本にいた住所から外国へ帰国したことがわかるもの
▪️住所があった日本の役所にて取得可能
譲渡証明書(サイン証明書付)▪️譲渡証明書の譲渡人印部分にサインまたは母印をして、サイン証明をしてもらう必要がある
委任状(サイン証明書付)▪️委任状の印部分にサインまたは母印をして、サイン証明してもらう必要がある
車検証▪️原本
印鑑証明書▪️『新所有者』の印鑑証明書
委任状▪️『新所有者』の実印を押した委任状
車庫証明書▪️『新所有者』の車庫証明書
※在日本大使館にて取得した場合

住民票の除票の取得方法

最後に日本にいた住所から外国へ帰国するまでの繋がりを証明するため、『住民票の除票』が必要になります。

住民票の除票を取得できるのは、基本的に本人またはご家族などに限られますので、すでに本人が帰国されている場合には取得が難しいかもしれません。

取得が難しい場合には、自動車業務を行っている行政書士などに相談することで、住民票の取得から手続きまでサポート可能です。


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。