【外国人の自動車名義変更】印鑑証明書がない場合の手続き方法

2024年2月20日

この記事を読むとわかること!

✅ 印鑑証明書が出せない外国人名義の自動車の名義変更方法
✅ 外国人のサイン証明書取得方法

自動車の名義変更には所有者の印鑑証明書が必要です。しかし、印鑑証明書の発行は日本で住民登録をしている必要があるので、所有者である外国人の方がすでに日本で暮らしていない場合は印鑑証明書を用意することができません。

こちらでは『印鑑証明書を用意できない外国人所有者の自動車名義変更』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

外国人が印鑑証明書を用意できない場合

普通車の名義変更には印鑑証明書が必要であり、印鑑証明書は日本で住民登録をしていないと取得できません。つまり、所有者である外国人がすでに国外に出ており、日本に住民登録をしていない場合には印鑑証明書が用意できません。

このような場合、印鑑証明書に代わる書類として『サイン証明書』と日本で最後に住んでいた『住民票の除票』が必要となります。

外国人のサイン証明書の取得先

①在日大使館
(例)アメリカ国籍の場合:アメリカにある日本大使館

②本国に所在する本国官憲作成
(例)アメリカ国籍の場合:アメリカにあるアメリカの行政機関

③日本に所在する本国官憲作成
(例)アメリカ国籍の場合:日本にあるアメリカの大使館

④第三国に所在する本国官憲作成
(例)アメリカ国籍で中国に滞在している場合:中国にあるアメリカの大使館

⑤本国に所在する公証人作成
(例)アメリカ国籍の場合:アメリカの公証人

⑥居住国官憲が作成した署名証明書
(例)アメリカ国籍で中国に滞在している場合:中国の行政機関

⑦居住国の公証人が作成した署名証明書
(例)アメリカ国籍で中国に滞在している場合:中国の公証人

⑧日本の公証人が作成した署名証明書
(例)アメリカ国籍の場合:日本の公証人

※⑥⑦⑧はやむを得ない事情(本国に署名制度がないなど)がある場合に有効

名義変更の流れ

サイン証明書を外国で取得するか日本で取得するかによって手続きは異なります。

外国でサイン証明書を取得して日本へ郵送する方法

1,サイン証明書の取得
在日本大使館や本国官憲が作成したサイン証明書または母印証明書を取得します。なお、翻訳などの書類を追加で添付する必要がある場合もございます。

2,書類を日本へ送付
必要書類を日本の新しい所有者などに国際郵便(EMSなど)にて発送します。

3,名義変更手続き
日本にいる新しい所有者や代理人などが必要書類を集め、新所有者(新使用者)の管轄運輸支局で名義変更手続きを行います。

来日して日本でサイン証明書を取得する方法

1,サイン証明書の取得
所有者である外国人の方が来日してから必要書類を揃える場合には、在大使館にてサイン証明書を取得します。しかし、日本国内で交付手続きなどを行なっていない国もありますので、事前に確認が必要です。また、国内でサイン証明書を交付していないなどの「やむを得ない事情」がある場合には、日本の公証役場にてサイン証明をしてもらうことも可能です。

2,名義変更手続き
本人または新しい所有者や代理人などが必要書類を集め、新所有者(新使用者)の管轄運輸支局で名義変更手続きを行います。

名義変更に必要な書類

必要書類詳細
住民票の除票▪️住所があった日本の役所にて取得可能
譲渡証明書(サイン証明書付)▪️在日本大使館で譲渡証明書の譲渡人印部分にサインまたは母印をして、サイン証明をしてもらう必要がある
委任状(サイン証明書付)▪️在日本大使館で委任状の印部分にサインまたは母印をして、サイン証明してもらう必要がある
車検証▪️原本
印鑑証明書▪️『新所有者』の印鑑証明書
委任状▪️『新所有者』の実印を押した委任状
車庫証明書▪️『新所有者』の車庫証明書
※在日本大使館にて取得した場合

ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。