【外国人の自動車名義変更】印鑑証明書がない場合の手続き方法

この記事を読むとわかること
✅ 印鑑証明書が出せない外国人名義の自動車の所有者を変更する方法
自動車の名義変更には所有者の印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書は住民登録をしている必要があるので、所有者である外国人の方がすでに日本で暮らしていない場合には印鑑証明書を用意することができません。
こちらでは『印鑑証明書を用意できない外国人の方の自動車名義変更』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
所有者の外国人が印鑑証明書を用意できない場合
普通車の名義変更には印鑑証明書が必要であり、印鑑証明書は住民登録をしていないと取得できません。
つまり、所有者である外国人がすでに国外におり、日本に住所がない場合には印鑑証明書が用意できません。このような場合、印鑑証明書に代わる書類を用意する必要があります。
印鑑証明書に代わる書類として、サイン証明書と住民票の除票があります。
所有者の外国人が来日して手続きする方法
所有者である外国人の方が来日してから必要書類を揃える場合には、在大使館にてサイン証明書を取得する必要があります。
しかし、交付手続きなどを行なっていない国もありますので注意が必要です。そのような場合には、日本の公証役場にてサイン証明をしてもらう必要があります。
外国で必要書類を用意して郵送する方法
1,サイン証明書の取得 在日本大使館にてサイン証明書または母印証明書を取得します。なお、現地の公的機関にて証明されたサイン証明も有効ですが、翻訳などの書類を追加で添付する必要がございます。 2,書類を日本へ送付 必要書類を日本の新しい所有者などに国際郵便(EMSなど)にて発送します。 3,名義変更手続き 新しい所有者や代理人などが必要書類を集めて名義変更の手続きを行い完了です。 |
必要書類
☑️ 住民票の除票 | 住所があった日本の役所にて取得可能です。 |
☑️ 譲渡証明書(サイン証明書付) | 在日本大使館で譲渡証明書の譲渡人印部分にサインまたは母印をして、サイン証明をしてもらう必要があります。 |
☑️ 委任状(サイン証明書付) | 在日本大使館で委任状の印部分にサインまたは母印をして、サイン証明してもらう必要がありあます。 |
☑️ 車検証 | 原本が必要です。 |
☑️ 印鑑証明書 | 新しく所有者になる方の印鑑証明書が必要です。 |
☑️ 委任状 | 新しく所有者になる方の実印を押した委任状が必要です。 |
☑️ 車庫証明書 | 新しく所有者になる方の車庫証明書が必要です。 |
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