【海外在住】住民票がない日本人が自動車を購入する方法

2024年9月27日

海外で生活をされており、日本に住民票がない場合、帰国した際に使用する自動車を購入して登録することができるのでしょうか。

当記事では「海外在住の住民票がない日本人が、日本で自動車の所有者になる方法」について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

住民票がなくても自動車の購入はできる?

海外で暮らしていて日本に住民票がない場合でも、下記の必要書類が用意できれば、自動車の購入や登録が可能です。

住民票がない場合、印鑑証明書や実印もないので、それに代わる書類が必要となります。

必要書類(名義変更)

【旧所有者が用意】
▪️車検証(原本)
▪️印鑑証明書
▪️譲渡証明書(実印を押したもの)
▪️委任状(実印を押したもの)

【新所有者が用意】
▪️サイン証明書
▪️在留証明書[在留届出済証明]
▪️委任状(サインを記入したもの)
▪️車庫証明

サイン証明書とは

サイン証明書とは、本人が領事の前で署名し、その署名が本人のものであると領事が証明してくれる書類です。

申請条件
・日本国籍をお持ちの方(過去に日本国籍をお持ちの方)。
・直接、在外公館へ出向ける方。

在留証明書とは

在留証明書とは、住民票の代わりとして海外での現住所を証明する書類です。

申請要件
・日本国籍者であること。
・書類により海外の現住所に居住していることを立証できること。
・海外に3か月以上在住していること、又は3か月以上の滞在が見込まれること。
・日本に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。

委任状とは

代理が登録手続きをされる場合に必要となります。

車庫証明とは

自動車の保管場所を管轄する警察署で申請を行います。警察署によっては申請できない可能性もあるので、事前に管轄の警察署へお問い合わせください。

申請要件
・日本に使用の本拠の位置があること。
・日本に駐車場があること。
・日本での滞在期間が一定期間あること。
・所在が証明できること。

必要書類(車庫証明)

▪️申請書
▪️保管場所使用承諾書または自認書
▪️地図、配置図
▪️所在証明書類


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。