【普通車の氏名変更】車検証の名前を変更する方法
✅ 車検証の氏名変更に必要な書類
✅ 車検証の氏名変更方法
婚姻や離婚で名字や名前に変更があっても、忙しいので自動車の変更手続きを怠ってしまう方がいらっしゃいます。
法的には、変更のあった日から15日以内に変更するように法律(道路運送車両法第一二条第一項)によって定められており、違反すると50万円以下の罰金(道路運送車両法第百九条二項)となる場合もございますので注意が必要です。
こちらでは『普通車の氏名変更手続き』について千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
【氏名変更】車検証の氏名変更手続きに必要な書類|普通車
婚姻や離婚などにより名字の変更があった場合には、以下の書類を揃えて手続きをします。
所有者の氏名に変更があった場合
必要書類 | 詳細 |
---|---|
申請書 | 登録当日に運輸支局の窓口で入手できます。 |
戸籍謄本または抄本 | 所有者が用意します。 有効期限は発行日より3ヶ月以内です。 ※法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書 |
車検証 | 有効期間内の原本が必要になります。 車検切れの場合には手続きの前に車検を通して置く必要があります。 |
委任状または印鑑 | 所有者が用意します。 委任状に押印は不要です。また、所有者本人が直接手続きに行く場合には印鑑(認印)持参でも可能です。【記載例】【委任状】 |

【所有者の氏名変更】代行をご依頼される場合には、戸籍謄本(所有者)・車検証(原本)・委任状(所有者)をご送付ください。
使用者の氏名に変更があった場合
必要書類 | 詳細 |
---|---|
申請書 | 登録当日に運輸支局の窓口で入手できます。 |
戸籍謄本または抄本 | 使用者が用意します。 有効期限は発行日より3ヶ月以内です。 ※法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書 |
車検証 | 有効期間内の原本が必要になります。 車検切れの場合には手続きの前に車検を通して置く必要があります。 |
委任状または印鑑 | 所有者、使用者が用意します。 委任状に押印は不要です。また、所有者本人が直接手続きに行く場合には印鑑(認印)持参でも可能です。【記載例】【委任状】 |

【使用者の氏名変更】代行をご依頼される場合には、戸籍謄本(使用者)・車検証(原本)・委任状(所有者と使用者)をご送付ください。
【手続き方法】車検証の変更手続きのやり方|普通車
1,必要書類の収集や作成
戸籍謄本などの必要書類を揃えます。
2,陸運局にて登録
使用の本拠の位置(通常は住所)を管轄する運輸支局で登録を行います。
新所有者と新使用者が同じ | 新しく所有者になる方の管轄運輸支局 |
新所有者と新使用者が別 | 新しく使用者になる方の管轄運輸支局 |
ナンバーの変更がない場合などは、費用は登録手数料500円のみとなります。
登録手数料 | 350円 |
住民票 | 200円 |
戸籍謄本 | 450円 |
車庫証明証紙代 | 2,750円 |
ナンバープレート代(希望なし) | 1,490円 |
ナンバープレート代(希望あり) | 4,240円 |
3,ナンバープレートの取り付け
住所変更などもある場合、ナンバープレートの取り付けなどを行います。

ご覧いただきありがとうございました。千葉県の自動車手続き代行【名義変更:税込7,500円〜】をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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