【黒ナンバー】貨物軽自動車運送事業
軽自動車や自動二輪(オートバイ 125cc超)を使用して配達などの仕事を行うには、軽自動車事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得する必要があります。
法改正により、乗用タイプの軽自動車で黒ナンバーの取得が可能になり、お持ちの軽自動車で手軽に配達業務などの仕事ができるようになりました。
黒ナンバーの取得要件
黒ナンバーを取得するには、車両やその車を保管する車庫だけでなく、休憩場所や配達運賃などを事前に決めておく必要があります。
車両について
⑴届出に係る軽自動車の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。
⑵屋上灯等の付属装置については、旅客自動車運送事業用自動車の表示と類似する、若しくはこれと紛らわしい表示がされていないものとする。
⑶使用する自動車には、旅客自動車運送事業用自動車の運賃メーター器等と類似するようなものを装着しないものとする。
A,1台から事業を始められます。
車庫について
⑴原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと。
⑵計画車両すべてを収容できるものであること。
⑶使用権原を有すること。自らが使用権原を有する旨の宣誓書が添付されていること。
⑷都市計画法等関係法令に抵触しないこと。都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当該法令に抵触しない旨の宣誓書が添付されていること。
休憩睡眠施設について
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
運行管理体制について
事業の適正な運営のため必要な管理体制が整っていること。
損害賠償能力について
貨物の運送に関し支払うことのある損害賠償の支払い能力を有すること。
運賃料金について
運賃料金設定(変更)届出書を提出すること。なお、当該届出書については貨物軽自動車運送事業経営届と同時に提出しても差し支えない。
運送約款について
国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することとし、約款の添付は不要とする。
黒ナンバー取得の手続きの流れ
⑴運輸支局輸送部門で貨物軽自動車運送事業の経営届出手続きを行い、「連絡書」の交付を受ける。
※問題がなければ即日交付されます
⑵軽自動車協会へ行き、業用のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受ける。
※手続きに料金がかかりませんがナンバープレート代金(約1,500円)がかかります
黒ナンバー取得に必要な書類
運輸支局で必要になる書類
必要書類 | 詳細 |
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①貨物軽自動車運送事業経営届出書 | ダウンロード |
②運賃料金表 | ダウンロード 記載例 |
③事業用自動車等連絡書 | ダウンロード |
④車検証 | 新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など) ※コピー可 |
軽自動車協会で必要になる書類
必要書類 | 詳細 |
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①車検証 | 原本 |
②申請依頼書 | 代理人が手続きをする場合 |
③ナンバープレート | 前後2枚 |
④運輸支局の受領印が押された事業用自動車等連絡書 | |
⑤住民票(法人の場合は法人謄本) | 取得後3ヶ月以内のもの |
黒ナンバーの取得代行お任せください!
当事務所では、千葉県や関東近郊の黒ナンバーの取得代行を行なっております。
業務内容
基本的に、黒ナンバー取得手続きに必要な全ての作業が含まれます(住民票の取得などについてはオプションとなります)。
①申請書の作成
②運輸支局での手続き
③軽自動車協会での手続き
④書類の返送
代行報酬
管轄 | 料金 |
---|---|
千葉 | 23,000円 |
習志野 | 26,000円 |
袖ヶ浦 | 26,000円 |
野田 | 30,000円 |
お送りいただく書類
必要書類 | |
---|---|
①車検証 | 原本 |
②ナンバープレート | 前後2枚 |
③住民票(法人の場合は法人謄本) | 取得後3ヶ月以内のもの |
ご依頼の流れ
⑴お問い合わせ
電話・LINE・メールにてお問い合わせください。
⑵メールやLINEにてヒアリング
申請書の作成に必要な事項を質問させていただきますので、ご回答ください。なお、お客様で書類を作成される場合には必要ありません。
⑶必要書類の送付
当事務所へ必要書類を送付してください。
⑷手続き
書類到着後、即お手続きを開始いたします。最短で即日対応いたします。
⑸書類の返送
新しい車検証やナンバープレートなどに請求書を同封して発送いたします。書類が到着後、料金をお支払いください。
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