【海外在住】住民票がない日本人が自動車を購入する方法

2025年1月31日

日本人で海外生活をしているため、日本に住民票がない場合、帰国した際に使用する自動車を購入して登録することができるのでしょうか。

こちらでは『海外在住により住民票がない日本人が、日本で自動車の所有者になる方法』について、千葉市林行政書士事務所がご説明いたします。

住民票がなくても自動車の購入はできる?

海外で暮らしていて日本に住民票がない場合でも、『印鑑証明書や実印に代わる書類』と『車庫証明』が用意できれば、自動車の購入や登録が可能です。

印鑑証明書に代わる書類(サイン証明書など)を用意するのはそこまで難しくありませんが、車庫証明を取得するのは大変です。

住民登録がない日本人が車庫証明を申請するケースが稀なので、実例がないとして、交付しないとする都道府県もございます。

ご自身での手続きが難しそうであれば、行政書士などの専門家にご相談ください。

住民票がない場合の名義変更に必要な書類

【旧所有者が用意】
▪️車検証(原本)
▪️印鑑証明書
▪️譲渡証明書(実印を押したもの)
▪️委任状(実印を押したもの)

【新所有者が用意】
▪️サイン証明書
▪️在留証明書[在留届出済証明]
▪️委任状(サインを記入したもの)
▪️車庫証明

サイン証明書とは

サイン証明書(拇印証明書)とは、本人が領事の前で署名し、その署名が本人のものであると領事が証明してくれる書類です。

申請条件
・日本国籍をお持ちの方(過去に日本国籍をお持ちの方)。
・直接、在外公館へ出向ける方。

在留証明書とは

在留証明書とは、住民票の代わりとして海外での現住所を証明する書類です。

申請要件
・日本国籍者であること。
・書類により海外の現住所に居住していることを立証できること。
・海外に3か月以上在住していること、又は3か月以上の滞在が見込まれること。
・日本に住民登録がない(海外転出届をしている)こと。

委任状とは

代理が登録手続きをされる場合に必要となります。

車庫証明とは

自動車の保管場所を管轄する警察署で申請を行います。

日本に住民登録がない方の車庫証明を交付しない警察署が多いので、事前に管轄警察署へご相談ください。

日本に住民登録をしていない日本人の方の車庫証明についてはこちらをご参照ください。

千葉県管轄警察署での取り扱い

千葉県では日本に住民票がない申請者の車庫証明の取得は、基本的にはできないとの回答でした。なお、当事務所では過去に千葉県や他県において、住民登録がない日本人の方の車庫証明の取得実績がございますので、取得が難しい場合でもあきらめずにご相談ください。


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。