【使用者の変更】車検証の使用者を変更する方法
この記事を読むとわかること
✅ 車検証の使用者の変更方法や必要な書類
普通車の使用者を変更する場合には、車検証の変更手続きをする必要があります。
こちらでは『普通車の車検証の使用者を変更する手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
類似の手続き
普通車の使用者変更に必要な書類
使用者を変更する場合
必要書類 | 詳細 |
---|---|
申請書 | ▪️OCRシート第1号様式 |
手数料納付書 | ▪️350円分の印紙を貼付 |
住民票 | ▪️『新使用者』の住民票 ▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内 ▪️法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書 |
委任状または印鑑 | ▪️『所有者』『新使用者』の委任状(押印不要) ▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状】 |
車検証 | ▪️有効期間内の原本 ▪️車検切れの場合には手続きの前に車検を通す必要がある |
車庫証明書 | ▪️『新使用者』車庫証明書 ▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効 ▪️同居の家族が新使用者になる場合などで、保管場所に変更がなければ不要 |
【使用者の変更】代行をご依頼される場合には、住民票(新所有者)・車検証(原本)・委任状(所有者、新使用者)・車庫証明(新使用者)をご送付ください。
使用者を変更する場合の申請書記入方法
使用者を外して、所有者のみにする場合
車検証の使用者を外して、所有者と同一にする場合に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 詳細 |
---|---|
申請書 | ▪️OCRシート第1号様式 |
住民票(※住所に変更がある場合) | ▪️『所有者』の住民票 ▪️2回以上住所を変更している場合には戸籍の附票が必要 ▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内 ▪️法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書 |
委任状または印鑑 | ▪️『所有者』の委任状(押印不要) ▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状】 |
車検証 | ▪️有効期間内の原本 ▪️車検切れの場合には手続きの前に車検を通す必要がある |
車庫証明書(※住所に変更がある場合) | ▪️『所有者』の車庫証明書 ▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効 |
普通車の車検証変更手続き方法
1,必要書類(車検証や住民票など)の収集や作成
希望ナンバーなどがある場合には事前に予約をしておきます。
2,管轄の陸運局にて変更手続きを行う登録
新しく使用者になる方の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(陸運局)で登録を行います。新所有者と新使用者が同じ場合は、『新しく所有者になる方』の管轄運輸支局で手続きを行い、新所有者と新使用者が別の場合は、『新しく使用者になる方』の管轄運輸支局で手続きを行います。
3,ナンバープレートの取り付け(管轄変更がある場合)
▪️費用
登録手数料(印紙代) | 350円 |
住民票 | 200円 |
戸籍謄本 | 450円 |
車庫証明(証紙代) | 2,750円 |
ナンバープレート代(希望なし) | 1,490円 |
ナンバープレート代(希望あり) | 4,240円 |
ご覧いただきありがとうございました。車検証変更手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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