【利益相反行為】法人と役員個人の自動車名義変更について

2024年9月27日

法人名義の自動車を、その会社の役員などの個人名義にする場合や、役員名義の自動車をその法人名義にする場合は、利益相反行為に該当し、議事録が必要になります。

こちらでは『法人名義とその役員の名義変更方法』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

利益相反に該当するケース

・法人名義からその役員個人の名義に変更
例えば、法人名義の自動車を、その代表取締役の個人の名義に変更する場合です。

・役員個人から法人名義に変更
例えば、代表取締役個人の名義の自動車を、その法人名義にする場合です。

・法人名義からその役員がいる法人名義に変更
例えば、同じ役員がいるグループ会社間や親・子会社間で自動車の名義変更をする場合です。

議事録が必要になる

上記のケースの名義変更の場合、利益相反に該当するので『議事録』が必要になります。議事録には『株主総会議事録』と『取締役会議事録』、『社員総会議事録』があります。

株主総会議事録とは

株主総会議事録は、一人株主(個人会社)の場合や、取締役会を設置していない株式会社で使用します。

取締役会議事録とは

取締役議事録は、取締役3名以上の取締役会設置会社で使用します。

社員総会議事録とは

社員総会議事録は、合名・合資・合同会社などで使用します。

必要書類

委任状や議事録などの書式ダウンロードはこちら

法人名義から役員個人名義にする場合

必要書類詳細
①車検証原本
②印鑑証明書法人と役員個人のもの
③譲渡証明書法人の実印を押したもの
④委任状法人と役員個人の実印を押したもの
※代理が手続きする場合に必要
⑤議事録株主総会または取締役会議事録
⑥車庫証明役員個人のもの

役員個人名義から法人名義にする場合

必要書類詳細
①車検証原本
②印鑑証明書役員個人と法人のもの
③譲渡証明書役員個人の実印を押したもの
④委任状役員個人と法人の実印を押したもの
※代理が手続きする場合に必要
⑤議事録株主総会または取締役会議事録
⑥車庫証明法人のもの

法人名義から法人名義にする場合

必要書類詳細
①車検証原本
②印鑑証明書法人と法人のもの
③譲渡証明書法人(旧所有者)の実印を押したもの
④委任状法人と法人の実印を押したもの
※代理が手続きする場合に必要
⑤議事録株主総会または取締役会議事録
※新旧所有者どちらの法人の議事録も必要
⑥車庫証明法人(新所有者)のもの

ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

普通車,法人,名義変更

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