【家族間の名義変更】親から子へ自動車を譲る方法

2024年9月27日

この記事を読むとわかること!

✅ 家族間の自動車名義変更方法
✅ 自動車相続手続きとの違い

家族が帰省する、お正月やお盆明けになると、親名義の自動車を子の名義に変更したいというご相談が多くなります。家族間の自動車名義変更でも、通常の名義変更と同じように手続きが必要です。

こちらでは『家族間の自動車の名義変更方法』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

家族間で起こる自動車手続きとは

家族の間で起こる自動車手続きの種類として、以下のパターンが多くあります。

・親から子へ自動車を譲る

・親の死亡に伴う自動車の相続

・親を所有者、子を使用者にする

・使用者である子を、所有者に変更する

家族間の名義変更手続き

親から子に自動車を譲る(売却)する場合

親から子に自動車を譲る(売却)する方法は、通常の名義変更方法と基本的に同じです。
自動車名義変更専門ページ

必要書類(普通車)説明
申請書など▪️OCRシート第1号様式
手数料納付書▪️500円分の印紙を貼付
車検証▪️有効期間内の原本
▪️車検切れの場合には名義変更の前に車検を通す必要がある
印鑑証明書▪️『新旧所有者』の印鑑証明書
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
▪️旧所有者の印鑑証明書の住所と車検証に記載の住所が異なる場合には、住民票(原本)や戸籍謄本の附票(原本)などが必要
譲渡証明書▪️『旧所有者』の実印を押した譲渡証明書【記載例】【譲渡証明書
実印または委任状▪️『新旧所有者』の実印を押した委任状
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要
▪️1枚の用紙でなく別々の用紙になっても可【記載例】【委任状
車庫証明書▪️『新所有者』の車庫証明書
▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効
▪️新旧所有者の住所が同じ場合は不要

名義変更する親子の印鑑証明書の住所が同じ場合、車庫証明は不要です。

親から子に自動車を相続する場合

相続の場合、戸籍謄本や遺産分割協議書を用意する必要があるので、名義変更と比べて複雑な手続きとなります。

親から子に自動車を相続する方法は以下の通りです。【自動車相続専門ページ

必要書類(普通車)説明
申請書など▪️OCR第1号様式
車検証▪️有効期間内の原本
▪️車検切れの場合には名義変更の前に車検を通す必要がある
印鑑証明書▪️『新所有者』の印鑑証明書
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
戸籍謄本▪️被相続人の死亡の事実および相続人全員との関係が確認できるもの
▪️戸籍謄本の取得方法については「自動車相続と戸籍謄本」を参照
▪️法定相続情報でも可
実印または委任状▪️『新所有者』の実印を押した委任状
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書 ▪️相続人全員(新所有者となる相続人を含む)の実印を押印した遺産分割協議書
▪️相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要
▪️相続する自動車の価格が100万円以下の場合には、相続人全員の署名押印(実印)が必要となる遺産分割協議書に変えて、新所有者となる相続人の署名押印(実印)で作成する産分割協議成立申立書と自動車の価格が100万円以下であるということを証明する査定書の添付でも可能【遺産分割協議書】【遺産分割協議成立申立書
▪️相続人が1人(単独)の場合には不要
▪️相続放棄をした相続人がいる場合には相続放棄申述書
車庫証明書▪️『新所有者』の車庫証明書
▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効
▪️現在の車検証の使用の本拠の位置に新たに所有者となる方の住民票があり、保管場所に変更が無ければ車庫証明は不要
▪️別に使用者がいる場合には、使用者の車庫証明書が必要

手続き方法

1,必要書類(車検証や印鑑証明書など)の準備
希望ナンバーなどがある場合には事前に予約をしておきます。

2,管轄の運輸支局にて名義変更手続きを行う
新しく所有者(使用者)になる方の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(陸運局)で登録を行います。

▪️手続き先

新所有者と新使用者が同じ『新しく所有者になる方』の管轄運輸支局
新所有者と新使用者が別『新しく使用者になる方』の管轄運輸支局
※千葉県の管轄は千葉県運輸支局一覧をご参照ください

3,ナンバープレートの交換
管轄変更がある場合には、車両を運輸支局に持ち込む必要があります(出張封印などを除く)。

▪️費用

登録手数料(印紙代)500円
車庫証明(証紙代)2,750円
ナンバープレート代(希望なし)1,490円
ナンバープレート代(希望あり)4,240円
※千葉県内の料金です

家族間の自動車変更手続き

親を所有者、子を使用者にする場合

子が自動車をローンで購入する場合や、子に自動車を使用させる場合に、親を所有者にして子を使用者にすることがあります。

必要書類詳細
申請書▪️OCRシート第1号様式
手数料納付書▪️350円分の印紙を貼付
住民票▪️『新使用者』の住民票
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内
▪️法人の場合は、商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書
委任状または印鑑▪️『所有者』『新使用者』の委任状(押印不要)
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
車検証▪️有効期間内の原本
▪️車検切れの場合には手続きの前に車検を通す必要がある
車庫証明書▪️『新使用者』車庫証明書
▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効
▪️同居の家族が新使用者になる場合などで、保管場所に変更がなければ不要

使用者である子を、所有者に変更する場合

所有者である親を外す手続きとなりますので、親から子に自動車を譲る方法と同じ手続きとなります。

手続き方法

1,必要書類(車検証や印鑑証明書など)の準備
希望ナンバーなどがある場合には事前に予約をしておきます。

2,管轄の運輸支局にて名義変更手続きを行う
新しく所有者(使用者)になる方の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(陸運局)で登録を行います。

▪️手続き先

新所有者と新使用者が同じ『新しく所有者になる方』の管轄運輸支局
新所有者と新使用者が別『新しく使用者になる方』の管轄運輸支局
※千葉県の管轄は千葉県運輸支局一覧をご参照ください

3,ナンバープレートの交換
管轄変更がある場合には、車両を運輸支局に持ち込む必要があります(出張封印などを除く)。

▪️費用

登録手数料(印紙代)350円
車庫証明(証紙代)2,750円
ナンバープレート代(希望なし)1,490円
ナンバープレート代(希望あり)4,240円
※千葉県内の料金です

ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。