千葉県の別荘地や移住先で使用する自動車の手続き

近年、自然の豊かさやアクアラインによる東京方面からのアクセスの良さから、千葉県南部に位置する館山市や南房総市、富津市、勝浦市、いすみ市などに別荘を所有する方や、移住される方が増えており、別荘地や移住先で使用する自動車手続きのご相談も多くなっております。

こちらでは『千葉県の別荘地での自動車手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

別荘地や移住先で自動車の登録はできる?

移住先の自動車手続き

移住された場合(住民票を千葉へ移した場合)の自動車手続きは、通常の名義変更や住所変更と同じ手続き方法です。

別荘地の自動車手続き

住民票のない別荘地(例えば東京都に住民票を残したまま、千葉に別荘を所有されるなど)で自動車を購入したり、所有している自動車の住所変更を行うことは可能です。この場合、ナンバープレートの管轄も千葉県の管轄になります。別荘で自動車手続を行う場合は、そこで車庫証明を取得する必要があります。車庫証明については、別荘の『公共料金の請求書』または『消印のある郵便物』が用意できれば取得できます。

車庫証明の取得に必要な書類

通常の車庫証明に必要な書類に加え、所在証明が必要になります。

申請書
警察署窓口で申請者がもらえます。また、千葉県警ホームページにて作成や印刷も可能です。【ダウンロード

所在図・配置図
『所在図』は、調査員が駐車場まで向かえるくらいの精度の地図を記入またはGoogleマップなどを印刷します。
『配置図』は、駐車場の図やサイズ、接する道路の幅を計測し、記入します。

使用権限書類
『自認書』は、申請者が単独で所有している駐車場の場合に用意します。
『保管場所使用承諾書』は、申請者が駐車場を借りている(賃貸)の場合に用意します。
※申請者と他の人で共有している駐車場の場合は、共有者全員の保管場所使用承諾書を用意します。

所在証明
所有者宛の公共料金の領収書や消印のある郵便物を用意します(コピー可)。

別荘地や移住先での自動車手続きに必要な書類

名義変更

必要書類説明
申請書など申請書や税申告書、手数料納付書が必要です。
車検証原本が必要です。
印鑑証明書新旧所有者の原本が必要です。
委任状(代理手続き時)新旧所有者の実印を押したものが必要です。
譲渡証明書旧所有者の実印を押したものが必要です。
車庫証明有効期間は約1ヶ月です。

住所変更に必要な書類

必要書類説明
申請書など申請書や税申告書、手数料納付書が必要です。
車検証原本が必要です。
住民票原本が必要です。
車庫証明有効期間は約1ヶ月です。

千葉県南部の自動車手続きは面倒

実務を行なっていると、千葉県南部の別荘地での自動車手続きは千葉市などと比べると大変だと感じることがあります。

▪️管轄警察署のエリアが広い
管轄警察署の対応エリアが広く、場合によっては、遠くの警察署まで2回も行かなければなりません。

▪️管轄陸運局まで遠い
警察署同様に、千葉県南部の自動車手続を管轄する運輸支局は袖ヶ浦運輸支局のみです。例えば、館山市から管轄の陸運局までは一般道だと1時間30分ほどかかります。また、自分でナンバープレートの変更を伴う手続を行う場合、手続きされる車両を陸運局に持ち込む必要があります。

▪️対応する行政書士事務所が少ない
千葉県南部で自動車手続を行う事務所が少ないことや、南部エリアまで対応している事務所が少ないこともあり、なかなか条件の合う手続き代行事務所が見つからないことがあります。

当事務所なら書類を送るだけで手続き完了!

当事務所であれば、住民票の取得からナンバープレートの交換や封印まで自動車手続きにかかるほとんどの代行手続きに対応しております。

代行手続きの流れ

1,電話または公式LINE、お問い合わせフォームからご連絡ください。
2,必要書類を当事務所にお送りください。
3,書類が届き次第、手続を開始いたします。
4,ナンバープレートの交換が必要な場合は、お客様のご希望の日時や場所で交換と封印を行います。

必要書類をお送りいただくだけで手続きが完了いたしますので、自動車を動かす必要がありません。千葉県の別荘地で自動車を購入されたり、自動車の住所変更を行う場合はぜひご相談ください。