【ダブル移転】普通車の相続と第三者に譲渡する手続きを同時に行う方法
✅ 自動車の相続と売却手続きを同時に行う方法
✅ 相続によるダブル移転に必要な書類
自動車を相続後、すぐに売却や相続人以外の方に譲りたい場合、相続手続き後にまた名義変更手続きを行うとなると非常に面倒ですよね。そこで、いわゆる『相続によるダブル移転』という手続き方法によって手続きを簡略化できます。
こちらでは『相続によるダブル移転手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
名義変更(ダブル移転手続き)とは?
ダブル移転手続きとは、自動車を相続人の名義へ変更した後に、さらに第三者に名義を変更する場合に行う手続きです。
自動車の相続手続きでは、“直接”相続人以外の人に名義変更することはできませんので、手続き上は相続される方に名義を変更をしてから、売却や譲渡をした第三者に名義を変更することになります。
⭕️被相続人(亡くなられた方) ⇨ 相続される方 ⇨ 第三者(購入者など)
✖️被相続人(亡くなられた方) ⇨ 第三者(購入者など)
相続によるダブル移転手続き方法
1,車検証の所有者を確認
車検証の所有者を確認してください。自動車をローンなどで購入していた場合には、所有者が故人の名義ではなく、自動車販売会社名義やファイナンス会社名義などになっている可能性があります。その場合は、名義変更手続きを車検証記載の所有者と行うことになります。
・故人名義の場合:遺言書がない(遺言書に自動車相続の記載がない)場合には、遺産分割協議を行い手続きを行います。
・自動車販売会社名義の場合:自動車販売会社にご連絡していただき、手続きをしていただきます。
・ファイナンス会社名義の場合:ファイナンス会社にご連絡していただき、残金があれば精算をしてから手続きを行います。
2,遺産分割協議書の作成(数日〜数ヶ月)
相続人が複数いる場合、自動車を特定の相続人が相続することを他の相続人に了承してもらう(遺産分割協議書の作成をする)必要があります。なお、遺言書がある場合には、その遺言書を添付することで手続きが可能です。
3,必要書類の準備や車庫証明・希望ナンバーの予約(1週間程度)
遺産分割協議書に相続人全員の実印を押してもらっている間などに他の必要書類を揃えます。
4,陸運局にて登録(即日)
必要書類が集まったら、陸運局(運輸支局)で登録を行います。
5,ナンバープレートの取り付け(変更がある場合)
管轄やナンバーの変更がある場合には、自動車を持ち込むか出張封印を行う必要があります。
手続き先
使用の本拠の位置(通常は住所)を管轄する運輸支局で登録を行います。新所有者と新使用者が同じ場合は、『新しく所有者になる方』の管轄運輸支局で手続きを行い、新所有者と新使用者が別の場合は、『新しく使用者になる方』の管轄運輸支局で手続きを行います。
手数料
登録手数料が2回分かかりますので、登録手数料1,000円となります。また、車庫証明が必要な場合やナンバーの変更がある場合、戸籍謄本、印鑑証明書、住民票などが必要な場合には別途費用がかかります。
登録手数料(印紙代) | 1,000円(500円×2) |
車庫証明(証紙代) | 2, 750円 |
ナンバープレート代(希望なし) | 1,490円 |
ナンバープレート代(希望あり) | 4,240円 |
名義変更(ダブル移転)に必要な書類
相続される方が単独で手続きを行う場合
必要書類 | 説明 |
---|---|
申請書など | ▪️登録当日に運輸支局の窓口で入手可能 |
車検証 | ▪️有効期間内の原本 ▪️車検切れの場合には名義変更の前に車検を通す必要がある |
印鑑証明書 | ▪️『代表相続人、新所有者(第三者)』の印鑑証明書 ▪️相続人全員の印鑑証明書は必要ない ▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効 |
戸籍謄本 | ▪️被相続人の死亡の事実および相続人全員との関係が確認できる戸籍謄本 ▪️戸籍謄本の取得方法については「自動車相続と戸籍謄本」を参照 |
実印または委任状 | ▪️『代表相続人と新所有者(第三者)』の実印を押した委任状 ▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状】 |
遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書 | ▪️『相続人全員(新所有者となる相続人を含む)』の実印押した遺産分割協議書 ▪️相続人の中に未成年者がいる場合は代わって「特別代理人」の押印が必要 ▪️相続する自動車の価格が100万円以下の場合には、相続人全員の署名押印(実印)が必要となる遺産分割協議書に変えて、新所有者となる相続人の署名押印(実印)で作成する遺産分割協議成立申立書と自動車の価格が100万円以下であるということを証明する査定書の添付でも可能【遺産分割協議書】【遺産分割協議成立申立書】 |
譲渡証明書 | ▪️『代表相続人』の実印を押した譲渡証明書【記載例】【譲渡証明書】 |
車庫証明書 | ▪️『新所有者』の車庫証明書 ▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効 |
【相続による名義変更(ダブル移転)】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・戸籍謄本(相続人と被相続人)・印鑑証明書(代表相続人と新所有者)・委任状(代表相続人と新所有者)・車庫証明(新所有者)・遺産分割協議書をご送付ください。
新所有者(第三者)と新使用者が異なる場合
新所有者(第三者)と新使用者が同じ場合の必要書類に加えて下記の書類が必要です。
・住民票または印鑑証明書 (新使用者が用意)
・委任状 (代表相続人、新所有者、新使用者が用意)
・車庫証明 (新使用者が用意)
【相続による名義変更(ダブル移転)】代行をご依頼される場合には、車検証(原本)・戸籍謄本(相続人と被相続人)・印鑑証明書(代表相続人と新所有者)・委任状(代表相続人と新所有者と新使用者)・住民票(新使用者)・車庫証明(新使用者)・遺産分割協議書をご送付ください。
ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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