【サイン証明書】名義変更で印鑑証明書が出せない場合の対処法

2024年11月14日

この記事を読むとわかること!

サイン証明書とは
サイン証明書の取得方法
日本人がサイン証明書を使用して自動車手続きを行う方法

海外で長期間生活されている日本人の方の中には、日本に住民票がない方もいらっしゃいます。

住民票がない場合、印鑑証明書の登録ができないので、自動車の名義変更手続きなどで困ってしまいます。

こちらでは『日本人で印鑑証明書が出せない場合の自動車手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。

外国人で印鑑証明書が出せない場合は、外国人が所有者で印鑑証明書が出せない場合をご参照ください。

日本人で印鑑証明書が用意できない場合

海外に住んでいるなどの理由により、日本で住民登録されていない場合、印鑑証明書を用意することができません。

普通車の登録には印鑑証明書が必要ですので、用意できない場合には、印鑑証明書に変わる書類として『サイン証明書』を用意します。

サイン証明書とは?

サイン証明書とは、本人が領事の前で署名し、その署名が本人のものであると領事が証明してくれる日本の印鑑証明書に代わる書類です。

日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
 証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に御確認ください。
 日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続等、様々な理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。
 平成21年4月1日から、署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては、これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日、日本旅券番号)が加わりました。

外務省

サイン証明書の種類

サイン証明書には2種類あります。

▪️形式1
形式1は『綴り合わせ型』とも言われ、事前に用意した書類に領事の面前でサインをして証明してもらう証明書です。自動車の名義変更の場合には、委任状や譲渡証明書などを事前に作成し、領事の面前で本人の記載箇所にサインをすることになります。

▪️形式2
形式2は『単独型』とも言われ、サインが本人のものかを領事が証明する書類です。こちらも自動車の名義変更に使用することは可能です。事前に必要書類の作成をしておかなくてもいいのがメリットです。

サイン証明書の発給条件

①日本国籍をお持ちの方(過去に日本国籍をお持ちの方)
②直接、在外公館へ出向ける方

日本国籍を有する方のみ申請ができます。(注)元日本人の方に対しましては、失効した日本国旅券や戸籍謄本(又は戸籍抄本)(除籍謄本若しくは除籍抄本)をお持ちいただければ遺産相続手続や本邦にて所有する財産整理に係る手続に際し、署名証明を発給できるケースもありますので、発給条件、必要書類等は証明を受けようとする在外公館に直接お問い合わせください。

領事の面前で署名(又は拇印)を行わなければならないので、申請する方本人が公館へ出向いて申請することが必要です。代理申請や郵便申請はできませんので御注意ください。

外務省

サイン証明書の交付に必要な書類

①パスポート
②委任状などの書類(形式1の場合)

日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類(有効な日本国旅券等)

形式1の綴り合わせによる証明を希望される場合には、日本から送付されてきた署名(又は拇印)すべき書類

外務省

サイン証明書の交付にかかる手数料

1通につき、1,700円かかります。

1通につき邦貨1,700円相当です。お支払は現金(現地通貨)となります。

外務省

サイン証明書申請の注意点

在日本大使館や領事館でのサイン証明書の発行は日本国籍を有する者です。外国籍の場合には、現地の公証人に依頼します。

本人の署名を証明するのは、基本的には現地の公証人です。外国籍者は現地の公証人に依頼することになります。

領事官が、公証人のようにあらゆる私文書について申請者の署名を証明することができるわけではありません。本件署名証明は、あくまでも海外にお住まいの日本人が印鑑証明を必要とする際に、印鑑証明の代わりに発給されるものです。(備考)
 在外公館でも印鑑証明を取り扱っていますので、同証明を希望される場合には、証明を受けようとする在外公館に必要書類等についてあらかじめお問い合わせください。

外務省

サイン証明書での自動車の名義変更

サイン証明書を利用して自動車名義変更手続きをする場合の必要書類

サイン証明書は、形式1(綴合わせ型)・形式2(単独型)どちらでも利用できます。

必要書類(旧所有者がサイン証明書利用)説明
車検証▪️原本
サイン証明書(形式2の証明書を利用する場合)▪️原本
委任状(旧所有者)▪️形式1の証明書を利用する場合には、綴り合わせたサイン証明書も必要
譲渡証明証(旧所有者)▪️形式1の証明書を利用する場合には、綴り合わせたサイン証明書も必要
住民票の除票(旧所有者)▪️車検証住所から海外転出までの住所のつながりがわかるもの
▪️戸籍の附票でも可
委任状(新所有者)▪️『新所有者』の実印を押した委任状
▪️委任状は代理の方が手続きする場合に必要【記載例】【委任状
印鑑証明書(新所有者)▪️『新所有者』の印鑑証明書
▪️有効期限は発行日より3ヶ月以内(例)12月1日発行→3月1日まで有効
車庫証明書(新所有者)▪️おおむね1ヶ月(40日以内)有効

記入方法

▪️委任状
委任状に『海外での住所・氏名・サイン』をサイン証明書通りに記入してください。

▪️譲渡証明書
譲渡証明書に『海外での住所・氏名・サイン』をサイン証明書通りに記入してください。


ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。