【再交付】車検証や検査標章などを紛失してしまった場合の手続き

✅ 車検証や検査標章を再発行する場合の必要書類
✅ 車検証や検査標章を紛失した場合の再交付方法
自動車に乗る際は車検証を携帯するよう法律によって規定されております。また、名義変更や住所変更などの手続きを行う際も車検証が必要になります。車検証を紛失・毀損してしまったり、盗難にあってしまった場合には速やかに再交付手続きを行いましょう。
こちらでは『車検証や検査標章の再交付手続き』について、千葉市林行政書士事務所が解説いたします。
車検証の不携帯は法律違反
道路運送車両法第66条において、自動車の運行には車検証を携帯する必要があることや、検査標章を表示する必要があると定められております。また、違反した場合には、同法109条9項により、50万円以下の罰金となる場合があります。
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
2 国土交通大臣は、次の場合には、使用者に検査標章を交付しなければならない。
一 第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付するとき。
二 第六十二条第二項(第六十三条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)の規定により自動車検査証に有効期間を記録して、これを返付するとき。
3 検査標章には、国土交通省令で定めるところにより、その交付の際の当該自動車検査証の有効期間の満了する時期を表示するものとする。
4 検査標章の有効期間は、その交付の際の当該自動車の自動車検査証の有効期間と同一とする。
5 検査標章は、当該自動車検査証がその効力を失つたとき、又は継続検査、臨時検査若しくは構造等変更検査の結果、当該自動車検査証の返付を受けることができなかつたときは、当該自動車に表示してはならない。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
九 第六十六条第一項(第七十一条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して、自動車検査証若しくは限定自動車検査証を備え付けず、又は検査標章を表示しないで自動車を運行の用に供した者
車検証の再交付に必要な書類
普通車
必要書類 | 説明 |
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申請書 | ▪️OCR第3号様式【ダウンロード】 |
手数料納付書 | ▪️印紙(350円)を貼付 |
本人確認書 | ▪️窓口に行かれる方の本人確認書(運転免許証など)が必要 |
委任状 | ▪️代理人が手続きを行う場合に必要【ダウンロード】 |
車検証 | ▪️き損したものが残っている場合に必要 |
理由書 | ▪️盗難された場合【ダウンロード】/紛失した場合【ダウンロード】 ▪️紛失理由を申請証に記入する場合には不要になる場合ある。 |
申請書の記入方法
申請書には、ナンバーと所有者の氏名・住所(使用者が別の場合は使用者の氏名・住所)、紛失理由を記入します。なお、車台番号の記入は不要です。
✅ 車台番号がわからなくても再交付可能!
✅ 紛失の場合には、理由書は不要(千葉県管轄の場合)!

軽自動車
必要書類 | 説明 |
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申請書 | ▪️軽第3号様式 |
手数料納付書 | ▪️印紙(350円)を貼付 |
車検証 | ▪️き損したものが残っている場合に必要 |

検査標章の再交付に必要な書類
普通車
必要書類 | 説明 |
---|---|
申請書 | ▪️OCR第3号様式【ダウンロード】 |
手数料納付書 | ▪️印紙(300円)を貼付 |
車検証 | ▪️原本 |
自動車検査標章 | ▪️き損したものが残っている場合に必要 |
委任状 | ▪️代理人が手続きを行う場合に必要【ダウンロード】 |
軽自動車
必要書類 | 説明 |
---|---|
申請書 | ▪️OCR第3号様式【ダウンロード】 |
手数料納付書 | ▪️印紙(300円)を貼付 |
車検証 | ▪️原本 |
自動車検査標章 | ▪️き損したものが残っている場合に必要 |
再交付手続き方法
1,必要書類の準備
2,管轄の運輸支局または軽自動車協会にて再交付手続き
※所有者(使用者)の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局(陸運局)または軽自動車協会で手続きを行う
▪️費用
手続き | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
車検証再交付 | 350円 | 350円 |
検査標章再交付 | 300円 | 300円 |

ご覧いただきありがとうございました。自動車手続き代行をご希望の際は、林行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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